こんなとき |
届出期間 |
届出に必要なもの
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届出先 |
20歳になったとき |
職場の年金(厚生年金や共済組合)に加入していない方は、国民年金の加入届けを出してください。 |
印鑑 |
市役所へ |
会社などに就職(職場の年金に加入)したとき |
20歳から60歳未満の第1号被保険者のかたが就職したときは、第2号被保険者の届出をしてください。 |
印鑑
年金手帳 |
会社へ |
会社などを退職したとき |
60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者の届出をしてください。
60歳を超えて退職したかたに、60歳未満の扶養されている配偶者がいるときは、配偶者のみ第1号被保険者の届出をしてください。
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印鑑
年金手帳
退職証明 |
市役所へ |
保険料の納付が困難なとき |
保険料免除申請の届出をしてください。
※学生の場合は、 学生納付特例申請の届出をしてください。 |
印鑑 、年金手帳、離職票など
※学生の場合は、 学生であることがわかるもの(学生証など)、印鑑
※対象とならない学校もありますので詳しくは市役所までお尋ねください。 |
市役所へ |
年金手帳をなくしたとき |
年金手帳を再発行する届出をしてください。 |
印鑑 |
第1号のかた
市役所又は年金事務所へ
第2号のかた
会社へ
第3号のかた
年金事務所へ |
国民年金に加入していたかたが亡くなったとき |
死亡一時金の届出や寡婦年金等の届出をしてください。
※対象とならない場合もありますので詳しくは市役所までお尋ねください。 |
印鑑
年金手帳 |
市役所へ |
年金を受給されていたかたが亡くなったとき |
未支給分の請求や遺族年金の手続き等の届出をしてください。
※年金の種類によって市役所で請求手続きができない場合があります。 |
印鑑
年金手帳
年金証書 |
市役所へ |
※届出は14日以内にしてください。上記「届出に必要なもの」以外に添付書類が必要な場合もありますので、届出をする前にお問い合わせください。
※国民年金に関する詳しい情報は、日本年金機構のホームページをご覧ください。