更新日:2026年2月18日
瑞穂市では、道路運送法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「地域交通法」)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域交通法第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、瑞穂市地域公共交通協議会を令和7年11月より設置しています。
令和7年度
第1回会議 令和7年11月28日