瑞穂市結婚新生活支援事業

瑞穂市で新生活をスタートするご夫婦を対象に、婚姻に伴う住宅取得費用やリフォーム費用、引越費用を補助します。

『Q&A』等にてご確認のうえ、申請書類を総合政策課までご提出ください。なお、申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。

対象者

1.令和6年1月1日〜令和7年2月28日までに婚姻届を提出し受理された夫婦。

2.申請日における直近の所得証明書を基にした夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること

 (貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、その年間返済額を控除した金額が500万円未満であること)

3.婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

4.補助の対象となる住宅が市内にあること。

5.補助金の申請時に、夫婦ともに補助の対象となる住宅の住所地に住民票があり、居住していること。

6.申請日において、夫婦ともに市税その他市に属する債権の滞納がないこと。夫婦が市外から転入している場合は、転入前の市町村税(特別区民税)について滞納がないこと。

7.夫婦ともに補助金の申請日から3年以上継続して瑞穂市に居住する意思があること。

8.夫婦のいずれかが、過去にこの補助金(他の自治体における同様の補助金を含む)を受けていないこと。

9.夫婦ともに暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

対象経費

令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払われた次の費用について補助します。

※補助の対象となる経費や対象外の経費については、『Q&A』をご確認ください。

1.住宅取得費用(建物の購入・建築工事費)

2.住宅リフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、設備更新等の工事費)

3.引越費用(引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動や運送に要した費用)

補助金額

夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下: 最大30万円

上記のうち夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下: 最大60万円

申請期間

令和6年4月1日(月) 午前8時30分から令和7年2月28日(金) 午後5時00分まで

ただし、期間内であっても申請が予算額に達した時点で受付を終了します。

申請手順

1.以下の申請書類を原則窓口持参にて提出してください。

 ※提出書類に不備や不足がある場合は、受付できないため、事前に相談するなどして期間に余裕をもって申請してください。

 ※郵送提出の場合、受付は令和7年2月28日(金)必着です。なお、書類の到着に関する問い合わせには応じかねます。

  到着の有無について確認したい場合は、予め配達の記録が確認ができる方法で送付してください。

2.内容を審査し、補助金の交付の可否を決定した後、申請者に結果を通知します。

3.補助金の請求書を提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます。

申請に必要な書類

瑞穂市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(pdf 145KB)

瑞穂市結婚新生活支援事業に関するアンケート(pdf 311KB)

婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書

世帯全員の住民票の写し

夫婦双方の所得証明書(申請時点で直近のもの)

夫婦ともに市税に滞納がないことを証する書類

(貸与型奨学金を返還している場合)

貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書や返済額・返済先が記載された通帳の写しなど)

(住宅取得費について)

住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し

住宅の取得日がわかる書類(引渡証明書など)

住宅の購入費または工事費の領収書の写し

(住宅リフォーム費について)

住宅の工事請負契約書の写し

住宅の工事費の領収書の写し

住宅の工事費の内訳明細書の写し

(引越費用について)

引越費用に係る領収書の写し

申請書類の提出先

瑞穂市役所 企画部 総合政策課

〒501−0293 岐阜県瑞穂市別府1288番地

電話番号 058−327−4128

よくあるお問い合わせ

下記の『Q&A』をご確認ください。

Q&A(pdf 235KB)

瑞穂市結婚新生活支援事業補助金は、国(内閣府)の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

【フラット35】地域連携型が利用できます!

市の結婚新生活支援補助金を受けることで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度を受けることができます。

詳しい条件は住宅金融支援機構のホームページなどをご参照ください。

住宅金融支援機構ホームページ【フラット35】