更新日:2020年5月15日

 令和2年3月16日、瑞穂市は、株式会社十六銀行及び三井住友信託銀行株式会社と特約付指定金銭信託(一時金R型)に関する契約を締結しました。

 この契約は、財産の運用を専門家に任せる「信託」という種類の金融商品であり、預け入れる際に財産を「瑞穂市で活かしてほしい。」という希望があった場合に当商品を案内し、死後に瑞穂市へ財産を寄付できるようにするものです。

 遺言代用信託を検討されている方が、十六銀行を希望された場合、十六銀行は、個別相談に応じ、必要に応じて商品・サービスを案内いたします。お取引の本支店等をお尋ねください。

 瑞穂市は総務課を窓口として、遺贈寄付のご相談をお受けします。