更新日:2026年8月26日

令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路とは?

主に地域住民の日常的な生活に利用される道路で、「中央線(センターライン)」や「中央分離帯」などがない、比較的狭い道路を指します。

特に注意が必要な道路の例:

  • 民家や商店が多いエリア
  • 児童・生徒が利用する通学路
  • カーブが多い道路
  • 天候等により視界が悪い道路

引き下げの目的

最高速度の引き下げは、歩行者や自転車、同乗者、そしてドライバー自身を守るために決定されたものです。
たとえ規制速度の範囲内であっても、通学路や狭い路地では、天候や道路状況に応じて常にすぐに止まれる安全な速度での運転を心掛けてください。

引き続き「時速60km」となる道路(例外)

以下の道路においては、改正後も自動車の法定速度は引き続き時速60km/hとなります。

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路        (中央分離帯やラバーポール、ワイヤーロープ等がある道路)
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの               (例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します)
  4. 自動車専用道路

      ※「道路標識による指定」がある場合は、従前どおりその指定速度(標識の数値)に従ってください。
      例:中央線がない道路であっても、標識で「40」と示されていれば、最高速度は「時速40km」となります。

 関連資料

警察庁・都道府県警察リーフレット(pdf 456KB)