更新日:2021年1月16日

 瑞穂市では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、瑞穂市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置しています。

 審査会は、行政庁の処分又はその不作為についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁の諮問に応じて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁の判断の妥当性をチェックする機関です。

令和2年度瑞穂市行政不服審査会

第1回 令和3年1月26日(火)

 開催案内書(pdf 54KB)