更新日:2021年12月22日
被災状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家等の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(pdf 145KB)
また、内閣官房及び内閣府において、「災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること~被害状況を写真で記録する~」の動画を作成いたしましたので、「政府インターネットテレビ」サイトも参考にご覧ください。
罹災証明書について
罹災証明書とは
地震や台風などの自然災害によって住家等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要となる場合があります。こういった場合、市では申請書受理後、現地確認に出向き被害の状況を確認し、「罹災証明書」を発行しています。
※市が被害の事実状況を確認できない場合は、被害を届け出た事実として、罹災届出証明書の発行となります。
自然災害に限らず、火災により住家等へ被害を受けた場合は、岐阜市消防本部瑞穂消防署で「り災証明書」を発行します。
火災時の「り災証明書」交付について(岐阜市消防本部ホームページに移動します)
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード(写真入り)、運転免許証等、顔写真がないものは本人確認ができるものを2通ご用意ください)
- 物件被害の場合は被害場所の位置図および被害状況が分かる写真
申請期間
被災後1か月以内
- 申請が被災後1か月を過ぎますと被害原因の特定ができなくなりますので、罹災証明書交付申請書が提出されても罹災届出証明書を発行する場合があります。
申請書
罹災証明書交付申請書(pdf 63KB)
罹災届出証明書交付申請書(pdf 63KB)