更新日:2024年4月1日

固定資産評価審査制度


 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産課税台帳の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

 なお、審査の申出ができるのは、評価替えの年度です。その他の年度については、土地の地目の変更や家屋の新増築等、特別の事情がある場合に限られますので、事前にお問い合わせください。

審査の流れ(pdf 170KB)