更新日:2023年12月22日
税の公平性のため、滞納処分をおこないます。
納期限までに、市税を納めないことを滞納といいます。滞納となると法律の定めによって、督促状を送付します。
それでも、納付いただけない場合は財産の調査をし、滞納処分をおこないます。
滞納処分とは
税金を滞納している人の意志に関わりなく、滞納となっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産(給与・預貯金・売掛金・不動産・自動車・生命保険など)を差押え、滞納になっている税金に充てる手続きのことです。
納期限をすぎると
1 滞納
納期限を過ぎ、未納の状態のことです。
2 督促
納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を送ります。
3 財産調査
調査先は、勤務先・金融機関・取引先・不動産・車両登録・保険会社などにおよびます。また、滞納状況などにより関係先への捜索もおこなう場合があります。
※財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずにおこなうことができます。
4 滞納処分
調査・捜索した財産(給与・預貯金・売掛金・不動産・自動車・生命保険など)の差押えをおこないます。
納められないかたは早めの納税相談を
病気や失業・事業不振等の理由で納付が困難な場合は、早めの納税相談をお願いします。相談等がないと生活状況等の把握ができず、やむなく差し押さえの処分を受ける場合があります。納税相談は随時実施していますので、滞納が増える前に早めに相談してください。相談の際には、直近1ヶ月の収入金額(給与明細など)や支出金額(家賃・水道光熱費・ローン・保険料・食費)がわかるものをご持参ください。
納税は口座振替が便利です
口座振替を利用されますと、直接金融機関や市役所にお出かけいただかなくても自動的にあなたの預貯金口座から振り替えて納付されます。納付も忘れることなく、お忙しい方には特に便利です。