更新日:2021年5月6日
特別弔慰金の趣旨
今日のわが国の平和の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求受付期間・受付窓口
請求受付期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
受付窓口:請求者がお住まいの市区町村援護担当課
瑞穂市は地域福祉高齢課(総合センター1階)
支給対象者:
対象となる方は戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 |
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権
を取得した方 |
2 |
戦没者等の子(戦没者死亡当時の胎児を含む) |
3 |
戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしている
かどうかにより、順番が入れ替わります。 |
4 |
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限り
ます。 |
申請に必要なもの
・請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降の戸籍抄本)
・印鑑(国債を償還の際に再度同じ印鑑が必要となります)
この他に請求者が過去に弔慰金を受給したことがあるかなどの状況により提出していただく書類が異なります。
申請書等は窓口に用意してあります。申請書の提出が請求者本人でない場合、委任状(pdf 94KB)が必要となります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
関連ページ
厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第11回特別弔慰金)