○地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置による歳入の収納事務の委託の告示
令和6年4月1日
告示第103号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置の規定に基づき、歳入の収納の事務を次のとおり委託したので、同令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により告示する。平成31年瑞穂市告示第60号は、廃止する。
1 委託事務
(1) 瑞穂市コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第72号)の規定による使用料の収納
(2) 瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第130号)の規定による使用料の収納
(3) 瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年瑞穂市条例第85号)の規定による手数料の収納
(4) 瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)の規定による狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関する事務の手数料の収納
(5) 瑞穂市教育支援センター条例(平成21年瑞穂市条例第16号)の規定による使用料の収納
(6) 瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号)の規定による使用料及び手数料等の収納
(7) 瑞穂市公民館条例(平成15年瑞穂市条例第61号)、瑞穂市体育施設条例(平成15年瑞穂市条例第63号)及び瑞穂市立学校体育施設開放条例(平成15年瑞穂市条例第64号)の規定による使用料及び手数料等の収納
2 受託者住所 岐阜県瑞穂市別府1288番地
3 受託者氏名 一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社 理事長 新家武彦