○瑞穂市コミュニティセンター条例

平成15年5月1日

条例第72号

(設置)

第1条 市民の健康維持及び地域住民の連帯感の醸成を図るため、地域コミュニティ及び市民相互の交流活動の場として、瑞穂市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瑞穂市牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉

瑞穂市牛牧1580番地1

瑞穂市本田コミュニティセンター

瑞穂市本田977番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 市民のふれあい交流に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しセンターへの入館を禁止し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある者

(利用の許可)

第5条 別表に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は当該許可に係る利用を取り消そうとするときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(目的外使用)

第6条 市長は、センターの用途又は目的を妨げない限度において、その施設を目的外に使用させることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用がセンターの施設又は備品等(附属設備を含む。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(屋外プールの利用制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、屋外プールを利用することができない。

(1) 保護者が同伴しない幼児

(2) 酒気を帯びている者

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又はその疑いのある者及び健康状態を害している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が屋外プールの利用を不適当と認める者

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(4) 利用の許可を受けた目的以外の目的にセンターを利用することが明らかとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)はその責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、利用の許可後、利用する前までに納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、センターを利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をしたとき。

(原状回復)

第13条 利用者は、センターの施設、備品等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、備品等を原状に回復しなければならない。第11条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、指定管理者に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第4条の2第5条第7条第8条第4号第10条第11条第1項及び第13条第2項の規定中「市長」又は「市」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定基準)

第17条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(2) 主たる業務が市行政、地域振興、市民活動その他まちづくりの活動を支援する団体又は多数の地域住民からなる市民活動を行う団体から推薦された者で構成された団体であること。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。

(1) 使用料の徴収及び減免等に関する事務

(2) センターの施設管理に関する業務

(3) 地域コミュニティ活動の推進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するため市長が特に認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第19条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町コミュニティセンター条例(平成14年穂積町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第47号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第14号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第5条及び第12条関係)

区分

使用料

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

全日

瑞穂市牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉



プレイルーム

全面

3,100

3,500

4,800

11,400

半面

1,500

1,800

2,400

5,700

集会室(和室)

第1集会室

800

1,000

1,200

3,000

第2集会室

800

1,000

1,200

3,000

瑞穂市本田コミュニティセンター

多目的ホール

全面

2,600

3,100

4,400

10,100

半面

1,300

1,500

2,200

5,000

コミュニティルーム1

1,100

1,200

1,700

4,000

コミュニティルーム2

1,100

1,200

1,700

4,000

調理室

1,900

2,100

2,800

6,800

会議室

第1会議室

700

800

1,000

2,500

第2会議室

700

800

1,000

2,500

第3会議室

700

800

1,000

2,500

集会室(和室)

第1集会室

600

700

800

2,100

第2集会室

600

700

800

2,100

第3集会室

600

700

800

2,100

備考

1 瑞穂市牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉のプレイルーム及び集会室並びに瑞穂市本田コミュニティセンターの施設(以下「プレイルーム等」という。)の利用に当たって利用者が、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等が1人当たり3,000円以下の場合 100分の50

(2) 入場料等が1人当たり3,000円を超える場合 100分の100

2 プレイルーム等の利用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

3 利用時間が、この表に定める利用時間に満たない場合であっても時間割による計算は行わない。

瑞穂市コミュニティセンター条例

平成15年5月1日 条例第72号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 条例第72号
平成17年12月26日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第47号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年12月20日 条例第29号
平成25年12月18日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第9号
令和3年9月22日 条例第14号