○瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年5月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、市が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第2条 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議させるため、瑞穂市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員構成その他運営に関する事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第3条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第4条 一般廃棄物処理計画は、廃掃法第6条第1項の規定により、市長が定めるものとする。

2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。

3 市長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(協力義務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、自ら処分しない一般廃棄物については、市長の指示する方法に従って、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、所定の場所に集める等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(減量計画の作成)

第6条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、市長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を市長に届け出なければならない。

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理に関する承認)

第7条 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理について、市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、第4条第1項の規定により定められた計画に適合しないと認めるときは、承認してはならない。

3 第1項の承認には期限を付し、又は一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

3 市長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(許可申請手数料)

第9条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 1万円

(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 5,000円

(3) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 1万円

(4) 廃掃法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 5,000円

(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 5,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1万円

(報告の徴収)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第7条第1項の規定による承認を受けた事業者に対し、一般廃棄物の排出状況等に関し、必要な報告を求めることができる。

(技術管理者の資格)

第11条 一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は、規則に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の穂積町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年穂積町条例第23号)又は巣南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年巣南町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第8条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第10号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 新条例第8条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入された廃棄物について適用し、施行日前に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。

4 施行日前に、旧条例第8条に規定する手数料を徴収して交付された旧条例別表第1及び別表第2に規定する市指定の袋及び市指定のシールは、それぞれ新条例第8条の規定により手数料を徴収し交付された市指定の袋及び市指定のシールとみなす。

(平成24年12月20日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

単位

取扱区分

手数料

備考

可燃ごみ(事業系一般廃棄物を除く。)

可燃ごみ袋1袋につき

市が収集、運搬及び処理する場合

1袋(30リットル)50円

1袋(20リットル)30円

市指定の袋

粗大ごみ(事業系一般廃棄物を除く。)

指定袋に収納できる粗大ごみ

粗大ごみ袋1袋につき

市長が指示する場所に直接搬入する場合

200円

市指定の袋

市が申込みにより戸別に収集する場合

市指定の袋に200円を加算した額

市指定のシール

規則で定める品目のうち指定袋に収納されていない粗大ごみ

規則で定める品目1点につき

市長が指示する場所に直接搬入する場合

800円以内で規則で定める額

市指定のシール

市が申込みにより戸別に収集する場合

1,600円以内で規則で定める額

市指定のシール

市長が規則で定める品目により難いと判断した場合で、指定袋に収納されていない粗大ごみ

10kg(10kg未満は、10kgとする。)

市長が指示する場所に直接搬入する場合

200円

規則で定める計量による。

剪定木

家庭から出る剪定木並びに公共事業及び農業の剪定木に限る。

10kg(10kg未満は、10kgとする。)

市長が指示する場所に直接搬入する場合

100円

(搬入量以上の破砕木を持ち帰る場合は、無料とする。)

規則で定める計量による。

瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年5月1日 条例第85号

(平成25年4月1日施行)