○瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例

平成15年5月1日

条例第130号

(設置)

第1条 市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を図るため、災害発生時における地域の災害対策活動の拠点としての機能及び平常時における防災に関する啓発、教育、訓練等のコミュニティ活動の場としての機能を総合的かつ有機的に果たす施設として、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター

位置 瑞穂市十九条413番地1

(事業)

第3条 瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 現地災害対策本部の設置に関すること。

(2) 災害発生時における避難のための立退きの指示に関すること。

(3) 災害発生時における避難所の開設及び運営並びに収容保護に関すること。

(4) 被災者、災害対策従事者等に対する炊き出し等食品の提供及び配布並びに給水に関すること。

(5) 避難者、応急対策従事者等の移送及び救助並びに物資の輸送、供給等に関すること。

(6) 災害情報の発表、伝達及び周知徹底に関すること。

(7) 災害発生時に備えての物資の備蓄に関すること。

(8) 災害に対する教養、研修及び知識の普及に関すること。

(9) 平常時における市民のふれあい交流に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 防災センターに、必要な職員を置く。

(災害発生時における施設利用)

第5条 災害発生時における防災センターの利用については、災害対策本部長又は現地災害対策本部長の指示によるものとする。

(入館の制限)

第6条 市長は、平常時においては、次の各号のいずれかに該当する者に対し防災センターへの入館を禁止し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災センターの管理上支障がある者

(利用の許可)

第7条 平常時において、別表に掲げる防災センターの室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、防災センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外使用)

第8条 市長は、防災センターの室をその用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、防災センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が防災センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(4) 利用の許可を受けた目的以外の目的に防災センターを利用することが明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可後、利用する前までに納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、防災センターを利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をしたとき。

(原状回復)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第12条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、指定管理者に、防災センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に防災センターの管理を行わせる場合においては、第6条第7条第9条第11条第12条第1項及び第16条第2項の規定中「市長」又は「市」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第19条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定基準)

第20条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、防災センターの目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(2) 主たる業務が市行政、地域振興、市民活動その他まちづくりの活動を支援する団体又は多数の地域住民からなる市民活動を行う団体から推薦された者で構成された団体であること。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条 指定管理者に防災センターの管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。

(1) 使用料の徴収及び減免等に関する事務

(2) 防災センターの施設管理に関する業務

(3) 地域コミュニティ活動の推進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの設置目的を達成するため市長が特に認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第22条 指定管理者に防災センターの管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町牛牧北部防災コミュニティーセンター条例(平成9年穂積町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条及び第13条関係)

区分

使用料

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

全日



集会室棟

集会室

3,600

4,100

5,600

13,300

調理室

1,100

1,300

1,700

4,100

会議室・展示室(西)

1,100

1,300

1,800

4,200

会議室・展示室(東)

1,100

1,300

1,800

4,200

研修室(西)

600

700

900

2,200

研修室(東)

600

700

900

2,200

倉庫棟

雨天訓練場

1,100

1,300

1,800

4,200

備考

1 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等が1人当たり3,000円以下の場合 100分の50

(2) 入場料等が1人当たり3,000円を超える場合 100分の100

2 利用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

3 利用時間が、この表に定める利用時間の区分に満たない場合でも時間割計算は行わない。

瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例

平成15年5月1日 条例第130号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第3章 災害対策
沿革情報
平成15年5月1日 条例第130号
平成17年12月26日 条例第41号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年12月20日 条例第29号
平成25年12月18日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第9号
令和3年9月22日 条例第15号