○地方自治法施行令第158条第1項に規定する歳入の収納事務の委託の告示(公共公社)

平成31年4月1日

告示第60号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項に規定する歳入の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示する。平成25年瑞穂市告示第56号は、廃止する。

1 委託事務

(4) 瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)の規定による狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関する事務の手数料の収納

(6) 瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号)の規定による使用料及び手数料等の収納

2 受託者住所

岐阜県瑞穂市別府1288番地

3 受託者氏名

一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社 理事長 新家武彦

地方自治法施行令第158条第1項に規定する歳入の収納事務の委託の告示(公共公社)

平成31年4月1日 告示第60号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年4月1日 告示第60号