更新日:2025年4月9日

特別弔慰金の趣旨

 今日のわが国の平和の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

請求受付期間・受付窓口

 請求受付期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 受付窓口:請求者がお住まいの市区町村援護担当課

     瑞穂市は地域福祉高齢課(ココロかさなるCCNセンター1階)

 支給対象者:

 対象となる方は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 1、令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2、戦没者等の子(戦没者死亡当時の胎児を含む)

 3、戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4、上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

申請に必要なもの

 1.本人確認書類

       次の(1)から(3)のうち、いずれかをご用意ください。

  (1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

  (2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)

     ※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの

  (3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

 2、令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

 この他に請求者が過去に弔慰金を受給したことがあるかなどの状況により提出していただく書類が異なります。

 申請書等は窓口に用意してあります。申請書の提出が請求者本人でない場合、委任状(pdf 403KB)が必要となります。

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債

関連ページ

 厚生労働省「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」(外部ページ)