○瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る設計指導基準
平成26年12月25日
告示第209号
第1 趣旨
この基準は、次に掲げる行政指導(瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)第2条第7号に規定する行政指導をいう。)について必要な指導の基準を定めるものとする。
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に係る同法第29条に規定する開発行為の許可又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認に際しての市と施行者又は建築主との協議の際における行政指導
2 瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成26年瑞穂市告示第208号。以下「指導要綱」という。)第5条第1項に規定する事前協議(同条第5項に規定する宅地開発事業の計画を変更する場合を含む。)に際しての指導要綱第7条第1号に規定する設計指導基準による行政指導
第2 定義
第3 街区等
1 宅地開発事業に係る街区の構成は、居住者の動線、通風、採光等を建築物の用途、規模、地形等を考慮した最も適当な構成とすること。
2 宅地開発事業の計画における建築物、浄化槽その他の施設の配置等の計画は、市道その他公共施設の整備計画に照らして適切になされていること。
3 市道等の公道に接して宅地開発事業を行う場合は、建築物等(建築基準法第7条の3第4項に規定する「建築物等」をいう。以下同じ。)を道路の中心から3m後退させること。ただし、市道整備計画等がある場合は、この限りでない。
第4 道路、水路等
1 開発区域内に新設する道路(以下「新設道路」という。)は、開発区域外の既存の道路の機能を阻害しないものにするとともに、開発区域内に従来から地域の住民の通行の用に供していた道路又は通路がある場合は、従来の慣行による地域住民の通行を確保するための道路又は通路を整備すること。
2 新設道路及び進入路は、予想される発生交通量、人及び車の動きを考慮し、開発区域の規模及び事業の種類により適切に配置すること。
3 道路等を計画する場合において、市その他公共施設管理者へ移管する道路、水路がある場合には、市長が別に定める道路又は水路の基準等により計画をすること。
第5 排水施設等
1 開発区域内の排水は、雨水及び汚水を分流し、雨水の排水は開発区域内で原則1箇所に集水したものを、有効かつ適切に排水ができる施設により放流すること。
2 排水施設は、放流先の排水能力、水利の状況等を勘案して適正な配置等の計画を行うものとし、開発区域内の雨水その他の排水を有効かつ適切に排水できるように水路、河川その他公共水域に接続すること。
3 接続することとなる水路及び河川等の関係者と事前に協議を行い、当該管理者等の了解を得ること。なお、水路及び河川等に水利等の権利がある場合は、権利者又は関係者に同意を得ること。
第6 下水道
1 開発区域が、下水道整備区域(瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号)、瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号)又は瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)に基づく事業の整備区域をいう。)内に存する場合は、排水設備を下水道に接続する計画とすること。
2 下水道施設を設置するときは、市の下水道に関する計画に適合させるとともに、瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事に関する要領(平成27年瑞穂市告示第185号)により設計し、下水道自費工事申請書を市長に提出し、承認を得て施行すること。
第7 浄化槽
下水道整備区域以外の地域において、宅地開発事業により浄化槽を設置する場合には、建築基準法による人槽算定を適正に行い、届出等をするものとし、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、関係法令等に基づき設置及び適正な管理を行うこと。
第8 上水道
1 宅地開発事業により上水道施設を計画する場合には、次の事項を踏まえて、市と事前に協議を行うこと。
2 配水本管布設工事の費用は、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号)、瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程(平成21年瑞穂市企業管理規程第1号)及び配水管負担金工事の運用基準の規定に基づき事業者が負担すること。
3 位置指定道路等で配水管の布設を希望する場合は、事業者の負担で配水管布設工事(事業者の自費工事とする。)を施行し、市の検査を受け、当該施設を市に帰属すること。なお、帰属手続が完了した当該施設の管理は、市が行うものとする。
第9 消防水利
1 消防水利の設置
(1) 開発区域周辺に消防水利が不足する場合は、消防水利の配置、構造、管理移管等について、瑞穂消防署及び市と協議をすること。
(2) 設置する消防水利の種類は、消火栓、防火水槽、井戸(特殊井戸式)等とすること。なお、設置計画を策定する際には、消火栓のみに偏することのないよう考慮すること。
2 消防活動用空地等の確保
開発区域内に4階以上(地階を除く。)の建築物を建築する場合は、消防はしご車の進入路及び消防活動に必要な空地等の設置について、瑞穂消防署と協議すること。
第10 防災、公害防止
1 地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は開発区域外の地盤に隆起が生じないように土の置換え、水抜きその他の措置を図ること。
2 事業者は、宅地開発事業により発生する騒音、振動、砂じん等によって、人の健康、生活環境及び自然環境に被害が生じないよう公害及び災害の発生防止に努めること。
3 テレビ等の電波障害が発生する恐れがある場合は、十分に事前調査を行い、その障害を排除するために必要な施設を設置する等の適切な計画がなされていること。
第11 遺跡文化財等の保護及び保全
1 開発区域内又はその周辺に遺跡、埋蔵文化財等が存在する場合には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)を遵守するとともに、調査、対応事項等について、事前に市と協議すること。
2 当該遺跡、埋蔵文化財等の調査、保存等にあたっては、事業者は、市及び関係機関と協力するものとし、保護又は保全を行うこと。なお、造成工事中にそれらが発見された場合であっても、同様の調査等を行うこと。
第12 駐車場
マンション、アパート、借家等を計画する場合は、施設の規模に応じた駐車場を設置又は確保すること。
第13 ごみ集積施設
ごみの集積施設は、市及び地元自治会と協議すること。
第14 防犯対策
宅地開発事業区域周辺の状況を勘案し、安全上防犯灯等の設置が必要と認められる場合には、その施設の設置について市と協議すること。
第15 その他
1 この基準は、平成27年2月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成27年9月25日告示第187号)
1 この基準は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示による基準は、この告示の施行日以後にこの告示による改正後の瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る設計指導基準の第1の各号に規定する協議において行政指導を必要とする宅地開発事業から適用し、施行日前に行っている宅地開発事業については、なお、従前の例による。