○瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱

平成26年12月25日

告示第208号

瑞穂市開発事業の適正化に関する指導要綱(平成15年瑞穂市告示第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において行われる宅地を目的とした開発事業について、市と開発事業を行う事業者が事業計画の段階から積極的にまちづくりに参画し、協働によるまちづくりを推進するため、宅地開発事業に必要となる一定の基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に定める建築物をいう。

(2) 建築 法第2条第13号に定める建築をいう。

(3) 宅地開発事業 建築物の建築及びその目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(4) 開発区域 宅地開発事業を行う土地の区域をいう。

(5) 事業者 宅地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の発注者又は請負契約によらないで、自ら工事を施行する者をいう。

(6) 工事施工者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

(7) 開発施設管理者 宅地開発事業によって設置された施設を管理する者をいう。ただし、移管を受けて管理者となる国、地方公共団体その他公共団体は除く。

2 前項に定めるもののほか、この告示における用語の意義は、法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

(適用)

第3条 この告示は、市内における宅地開発事業に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この告示は次に掲げる宅地開発事業を行うものについては適用しない。ただし、特別の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体が行う宅地開発事業

(2) 都市計画事業として行う宅地開発事業

(3) その他市長が適用の必要がないと認めた宅地開発事業

(事業計画等)

第4条 事業者は、宅地開発事業の計画及び設計に当たっては、関係する法令等(条例を含む。以下「法令等」という。)に従うほか、この告示に定める基準及び関係する市の基準を標準とし、実施するものとする。

2 事業者は、当該宅地開発事業に伴い必要となる市その他公共施設管理者へ移管する施設(以下「公共施設等」という。)を整備する場合は、自らの負担と責任において計画し、又は整備するものとする。

3 事業者は、前項に規定するもののほか、公共施設等の整備の推進を図るために行う市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事前協議)

第5条 事業者は、宅地開発事業を施行しようとする場合には、あらかじめ(監督官庁の許認可等を要する場合には申請をする前に)、市長に宅地開発事業事前協議(再協議)申出書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を提出し、工事に係る宅地開発事業の計画について協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により事前協議書の提出を受けたときは、第14条に規定する調整会議に諮り、第7条第1号に規定する設計指導基準に基づいて宅地開発事業計画の内容を審査する。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、当該宅地開発事業の計画が適当であると認めたときは、宅地開発事業事前協議(再協議)の結果通知書(様式第2号)により事業者にその内容を通知するものとする。

4 市長は、当該宅地開発事業の計画が不適当であると認めたときは、宅地開発事業計画の変更要請通知書(様式第3号)により事業者に宅地開発事業計画の変更を求めるものとする。

5 前各項の規定は、第3項の規定による通知がなされた後に、宅地開発事業の計画を変更しようとする場合に準用する。

(公共施設等計画協議)

第6条 事業者は、公共施設等がある場合には、前条第1項に規定する事前協議書の提出と併せて、市長その他公共施設管理者(以下「市長等管理者」という。)に公共施設等計画協議(変更)申出書(様式第4号。以下「公共施設等協議書」という。)を提出し、その設計の内容についての協議(以下「公共施設等協議」という。)をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する場合

(2) 市長等管理者が、公共施設等協議に係る手続等を別に定めている場合

(3) 公共施設等の市長等管理者が、協議を要しないとする場合

2 市長は、前項の規定により公共施設等協議書の提出を受けたときは、次条に規定する宅地開発事業に関する基準に基づいて計画の内容を審査する。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、当該公共施設等の計画が適当であると認めたときは、公共施設等計画承認書(様式第5号)により事業者にその内容を通知するものとする。

4 市長は、当該公共施設等の計画が不適当であると認めたときは、瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱第7条の規定による基準に適合しない旨の通知書(様式第6号)により事業者に公共施設等の計画の変更を求めるものとする。

5 前各項の規定は、第3項の規定による通知がなされた後、公共施設等の計画を変更する場合に準用する。この場合において、当該変更の内容が軽微であると認められるときには、公共施設等計画に係る変更届出書(様式第7号)を提出することにより、当該変更に係る公共施設等協議に代えることができる。

(宅地開発事業に関する基準)

第7条 宅地開発事業に関する基準は、次の各号に定める基準とし、事業者はこれを遵守するものとする。

(1) 宅地開発事業の設計に関する基準は、市長が別に定める設計指導基準

(2) 市長等管理者へ移管する公共施設等の整備に関する基準は、市長が別に定める公共施設の構造等の技術基準その他市長が定める基準

(3) 前2号の規定にかかわらず、地区計画、建築協定等に定めがあるときは、これに基づく基準

(関係者への周知及び関係者の同意)

第8条 事業者は、宅地開発事業の施行前に地域住民、関係権利者その他関係者に対し、事業計画、工事の施行方法等について十分周知し、必要なものについては、同意又は承諾を得て事業に着手するものとする。

(工事施行上の防災措置等)

第9条 事業者及び工事施工者は、本工事に先立ち防災等に対する安全措置を講ずるとともに、工事の施行に際して開発区域及びその周辺の地域に被害を及ぼすことのないよう、次の各号に掲げる措置及び事項を基準として、工事施行上の必要な防災措置等を適切に講ずるものとする。

(1) 土砂崩れ、土砂流出、出水その他の災害の発生を防止するための措置

(2) 騒音、振動、水質汚濁、悪臭その他の公害の発生を防止するための措置

(3) 開発区域及びその周辺における河川、水路その他の排水施設の排水又は利水に支障を及ぼさないための措置

(4) 開発区域及びその周辺における円滑な交通を妨げないための措置

(5) 通学路を工事用車両が通行する場合には、原則児童生徒の通学時間帯は避けること。やむを得ず通行する場合には、常に児童生徒の安全に配慮すること。

(6) 通学路に面した箇所で宅地開発事業を行う場合には、常に児童生徒の通学の安全に配慮すること。

2 事業者及び工事施工者は、工事を中止しようとするときは、工事の中止に伴う災害の防止、自然の回復その他必要な措置を講じなければならない。

(工事の着手)

第10条 事業者は、事前協議及び公共施設等協議が完了し、かつ、法令等の規定による許認可等が必要な場合は、当該許認可等を受けた後、工事に着手するものとする。

(助言及び勧告)

第11条 市長は、宅地開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、事業者及び工事施工者に対し、宅地開発事業が適正に施行されるよう助言し、又は勧告するものとする。

2 市長は、前項の措置を講ずるため、必要があると認めるときは、事業者及び工事施工者に対し報告又は資料の提出等の協力を求めることができる。

(公共施設等の引継ぎ)

第12条 事業者が設置した公共施設等の引継ぎについては、事業者は公共施設等を引き継ぎ、市長等管理者との間で協議するものとする。

2 事業者は、公共施設等の工事が完了したときは、市長等管理者に管理引継願(様式第8号)及び瑕疵担保引継書(様式第9号)を提出し、その確認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により管理引継願の提出を受けたときは、公共施設等協議の内容に適合しているかを確認し、検査するものとする。

4 市長は、前項の規定による検査において、改善等を要すると認められる箇所があるときは、完了検査の指摘事項通知書(様式第10号)により事業者にその内容を通知する。

5 事業者は、前項の通知を受けたときは、すみやかに改善を実施する工事等を行い、改善後、市長に改善状況が確認できる写真等書類を提出するものとする。

6 市長は、第3項の規定による確認又は検査をし、協議が終了したとき(第4項の通知があった場合は、前項の書類が提出され、第3項の規定による確認又は検査をし、協議が終了したとき)は、受理通知書(様式第11号)により事業者にその内容を通知するものとする。

7 事業者は、協議が終了したときには、すみやかに市長等管理者にこれを引き継ぐものとする。

8 第2項から前項までに掲げるもののほか、当該移管する施設の市長等管理者が、公共施設等の引継ぎに係る手続等を別に定めている場合(確認を要しない場合を含む。)は、市長が別に定めるところによる。

(施設の管理)

第13条 開発施設管理者は、設置をした道路、集会場、調整池等について、適正に維持管理、運用等を図らなければならない。

2 市長は、前項の維持管理や運用等が適正になされているかを確認するため、必要があると認めるときは、開発施設管理者に対して、現地調査の実施や管理運用状況等に関する報告又は資料の提出等の協力を求めることができる。

(調整会議)

第14条 事前協議書を審査するため、次の各号に掲げる者をもって構成する調整会議を置く。

(1) 副市長

(2) 政策企画監、都市整備部長、都市整備部調整監、環境水道部長、企画部長、都市整備部都市開発課長、同穂積駅圏域拠点整備課長、同都市管理課長、同商工農政観光課長、環境水道部上水道課長、同下水道課長、同環境課長、企画部市民協働安全課長、教育委員会生涯学習課長その他副市長が指名する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、都市整備部都市開発課、同穂積駅圏域拠点整備課、同都市管理課及び同商工農政観光課の副主幹の職務の級以上の職員であって、所属長が指名する者

2 調整会議の会長は、副市長をもって充てる。

3 調整会議は、庁内LANシステムを利用した会議とする。ただし、会長は、必要と認めるときは、会議を招集することができる。

4 調整会議の事務局は、都市整備部都市開発課に置く。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、宅地開発事業の適正化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年2月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(以下「新告示」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に新告示第5条の規定による事前協議を必要とする宅地開発事業について適用し、同日前に改正前の瑞穂市開発事業の適正化に関する指導要綱の規定による宅地開発事業に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(瑞穂市民有地道路の寄附に係る取扱要綱の廃止)

3 瑞穂市民有地道路の寄附に係る取扱要綱(平成26年瑞穂市告示第17号)は、廃止する。

(平成27年9月25日告示第186号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日告示第201号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年8月12日告示第249号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定に基づいて提出されている申出書等は、この告示による改正後の瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年3月30日告示第95号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱

平成26年12月25日 告示第208号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成26年12月25日 告示第208号
平成27年9月25日 告示第186号
平成28年3月24日 告示第46号
平成30年3月30日 告示第62号
平成30年9月27日 告示第201号
令和3年8月12日 告示第249号
令和4年3月30日 告示第95号