○瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程

平成21年6月22日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づく配水管布設工事費の負担に関し、費用負担の公平を期するため必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この規程は、条例第2条第1項に規定する給水区域で市又は町が認定している道路及び国又は県が管理している道路(以下「公道」という。)に適用する。

(配水管布設工事費)

第3条 条例第2条第2項の規定により給水を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、配水管布設工事費及びそれに要する事務費を負担しなければならない。ただし、全て自費にて配水管を布設する場合は、この限りでない。

2 前項の申込みの際、申込者は配水管布設負担金工事申込書(別記様式)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(工事費負担区分)

第4条 配水管布設工事費の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 1件の給水装置の新設の申込がなされた場合は、60メートルを超える公道布設延長に係る標準工事費の2分の1の額

(2) 同時に2件以上の給水装置の新設の申込みがなされた場合は、60メートルに件数を乗じて得た距離を超える公道布設延長に係る標準工事費の2分の1の額

(3) 国又は地方公共団体が設置する施設の場合は、公道布設延長に係る標準工事費の全額

(4) 販売、展示の目的で住宅等を建築し、又は宅地造成し給水装置を新設する場合は、公道布設延長に係る標準工事費の全額(給水量不足となる場合は、給水必要量分に応じる既設管改良費を含むものとする。)

(事務費)

第5条 申込者が納入すべき事務費の額は、管理者が別に定める。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年2月20日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月29日企管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年4月27日企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程の規定に基づいて提出されている申込書は、この規程による改正後の瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程に基づいて提出されたものとみなす。

画像

瑞穂市配水管布設に係る工事費の負担区分を定める規程

平成21年6月22日 企業管理規程第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成21年6月22日 企業管理規程第1号
平成25年2月20日 企業管理規程第1号
平成31年3月29日 企業管理規程第6号
令和2年12月28日 企業管理規程第3号
令和3年4月27日 企業管理規程第6号