○瑞穂市下水道条例

平成15年12月26日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 所有者 下水を公共下水道に排除する建築物又は排水設備を所有する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(終末処理場の名称等)

第4条 終末処理場の名称及び位置は、別表第1に定めるところによる。

第2章 排水設備の設置等

(下水の排除方式)

第5条 下水の排除は、排水設備により汚水と雨水に分流させるものとし、かつ、雨水は公共下水道に放流しないものとする。

2 冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものの放流方法は、雨水に準ずるものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めることにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から、5日以内(瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は、必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令、又は水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号。以下「岐阜県条例」という。)に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリダラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので岐阜県条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとするとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止又は現に休止しているその使用を再開使用しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 所有者が、排水設備を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市は公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第18条 使用料及び量水器の使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除量」という。)及び量水器の口径に応じ、別表第2及び別表第3の定めるところにより算定した合計額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。

3 使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、給水条例第29条の規定の例による。

4 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

5 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の態様の変更の届出)

第18条の2 所有者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水の使用をするための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(排除量の認定)

第19条 排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用したとき 水道の使用水量をもって排除量とする。

(2) 水道水以外の水を使用したとき 市長の設置する量水器により計量した使用水量をもって排除量とする。ただし、使用水量が計量できない場合は、使用者の態様を勘案して市長が別に定める。

(3) 使用水を明らかに施設に排除しないとき 申請により使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は減水用量水器を設置し、使用者は、その検針により、その使用月に係る減水すべき使用水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出し、使用水量の控除を申し出ることができる。ただし、減水用量水器を設置できない場合でも、算出根拠が明らかな場合は、使用水量の控除を申し出ることができる。

2 前項第2号の計量をするため、市長は、適当な場所に量水器を設置することとする。この場合において、使用者等は、当該量水器の設置を拒み、又は妨げることができない。

3 使用者又は所有者は、善良な注意をもって第1項第2号で規定する量水器を管理し、管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

2 使用料は、第18条の規定に基づき、2使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、使用月ごとに又は随時に徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、徴収すべき月の末日とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、別に定めることができる。

(使用料の督促)

第21条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日以内とする。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとすること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとすること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとすること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じない地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとすること。

(排水施設の構造の基準)

第23条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとすること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとすること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとすること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとすること。

(適用除外)

第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨張を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又はちんでん池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとすること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとすること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとすること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとすること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとすること。

第5章 雑則

(改善命令)

第27条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水設備の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水設備の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用期間)

第31条 前条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第32条 第30条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第30条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第33条 市長は、指定工事店の指定の事務について、当該事務の申請者から、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 新規登録 14,000円

(2) 更新又は再交付 7,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(委任)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により規則に規定する責任技術者を選任した者

(4) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者

(6) 第14条の規定による届出を怠った者

(7) 第18条第4項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第27条に規定する命令に違反した者

(9) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第7条第1項若しくは第28条の規定による申請書若しくは図書、第7条第2項本文第14条第16条若しくは第18条の2の規定による届出書、第19条第1項第3号の規定による申告書又は第18条第4項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者

第36条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日までに、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則(平成15年瑞穂市規則第109号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号)第27条の規定の例により徴収する平成17年6・7月分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市下水道条例、瑞穂市農業集落排水処理施設条例又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例の規定により徴収する平成20年4・5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月23日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で、改正後の瑞穂市下水道条例第22条から第26条までの規定に適合しないものに係る、これらの規定(その適合しない部分に限る。)の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

(平成26年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市下水道条例第18条第1項、瑞穂市農業集落排水処理施設条例第15条第1項及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例第15条第1項で規定する別表第2及び別表第3の使用料(以下「使用料」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料は、なお従前の例による。

3 施行日以前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及びコミュニティ・プラントを使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定使用料のうち、前項の規定により従前の使用料を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市下水道条例第18条第1項、瑞穂市農業集落排水処理施設条例第15条第1項及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例第15条第1項で規定する別表第2及び別表第3の使用料(以下「使用料」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料は、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及びコミュニティ・プラントを使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定使用料のうち、前項の規定により従前の使用料を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による令和4年度以前の賦課年度に属する市税、分担金、使用料、過入金、手数料、過料、保険料その他の歳入に係る督促手数料は、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

名称

位置

アクアパークすなみ

瑞穂市大月1260番地

別表第2(第18条関係)

基本使用料(1月につき)

超過使用料(1月の基本水量を超えた1立方メートルにつき)

基本水量10立方メートル以下

20立方メートル以下

20立方メートルを超え50立方メートル以下

50立方メートルを超え90立方メートル以下

90立方メートルを超えるもの

1,760円

165円

176円

187円

198円

別表第3(第18条関係)

口径

使用料(1月につき)


13ミリメートル

55

20ミリメートル

132

25ミリメートル

30ミリメートル

220

40ミリメートル

275

50ミリメートル

550

65ミリメートル

1,430

75ミリメートル

100ミリメートル

125ミリメートル

2,200

150ミリメートル

瑞穂市下水道条例

平成15年12月26日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成15年12月26日 条例第142号
平成17年3月28日 条例第13号
平成18年9月27日 条例第27号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第16号
平成23年3月23日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第9号
平成24年12月20日 条例第41号
平成26年1月24日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第13号
平成27年12月18日 条例第27号
平成31年3月19日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第28号