○瑞穂市農業集落排水処理施設条例

平成15年5月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる公共汚水ます、排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を排水するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用する者をいう。

(5) 所有者 施設を使用して汚水を排除する建築物又は排水設備を所有する者をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(7) 排除 排水設備により施設に汚水を流すことをいう。

(施設の名称等)

第2条の2 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に定めるところによる。

(供用開始の告示)

第3条 市長は、施設の供用を開始するときは、あらかじめ供用を開始する年月日、施設の名称、位置及び汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更するときも、また同様とする。

(排水設備の接続等)

第4条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 工事等に要する費用は、新設等をする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(2) 排水設備を公共汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところにより、行わなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 新設等をする者は、あらかじめその計画について規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等を提出しなければならない。

(排水設備の改善義務)

第6条 使用者は、し尿を排水施設に流入させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、第3条の規定による告示による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に接続されたものに限る。)に改善するよう努めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施行)

第7条 新設等の工事は、瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)第8条で定めるところにより、市長が指定工事店として指定した者でなければ施行してはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内(瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に市長に届け出て、市の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする市の職員は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第9条 削除

(排水の制限)

第10条 使用者は、汚水に限り排除することができ、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は、排除してはならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止するとき。

(3) 使用者の氏名又は住所に変更があるとき。

2 所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 所有者の氏名又は住所に変更があるとき。

(2) 排水設備の廃止をするとき。

(使用者等の管理上の責任)

第12条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったことにより生じた損害は、使用者の責任とする。

(受益者分担金)

第13条 新設等をする者は、第4条の規定により新たに排水設備を施設に接続する場合にあっては、別に定める受益者分担金を納入しなければならない。

2 前項の受益者分担金は、第5条第1項の規定による排水設備の計画の確認の際に、徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第14条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第15条 使用料及び量水器の使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除量」という。)及び量水器の口径に応じ、別表第2及び別表第3の定めるところにより算定した合計額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。

3 使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、給水条例第29条の規定の例による。

4 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

5 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の態様の変更の届出)

第15条の2 所有者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水の使用をするための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(排除量の認定)

第16条 排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用したとき 水道の使用水量をもって排除量とする。

(2) 水道水以外の水を使用したとき 市長の設置する量水器により計量した使用水量をもって排除量とする。ただし、使用水量が計量できない場合は、使用者の態様を勘案して市長が別に定める。

(3) 使用水を明らかに施設に排除しないとき 申請により使用者等は、減水用量水器を設置し、使用者は、その検針により、その使用月に係る減水すべき使用水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出し、使用水量の控除を申し出ることができる。ただし、減水用量水器を設置できない場合でも、算出根拠が明らかな場合は、使用水量の控除を申し出ることができる。

2 前項第2号の計量をするため、市長は、適当な場所に量水器を設置することとする。この場合において、使用者等は、当該量水器の設置を拒み、又は妨げることができない。

3 使用者又は所有者は、善良な注意をもって第1項第2号で規定する量水器を管理し、管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

2 使用料は、第15条の規定に基づき、2使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、使用月ごとに又は随時に徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、徴収すべき月の末日とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、別に定めることができる。

(使用料の督促)

第18条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日以内とする。

(施設の使用制限)

第19条 市長は、施設に関する工事を施行するときその他やむを得ない理由がある場合においては、処理区域の全部又は一部の区域を指定して当該施設の使用を一時制限することができる。

2 市長は、前項の規定により施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限する区域及び期間並びに時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(改善命令)

第20条 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備等の使用者等に対し、期限を定めて排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(排水設備の切離し)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者等が60日以上所在不明で排水設備の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来も使用の見込みがないと認めるとき。

(損害賠償)

第22条 市長は、使用者等又はその他の者が故意又は過失によって施設を損傷したときは、それによって生じた損害の全部又は一部をその行為をした者に賠償させることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った業者

(3) 第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条第4項の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第5条第1項の規定による申請書、第11条若しくは第15条の2の規定による届出書、第16条第1項第3号の規定による申告書又は第15条第4項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第25条 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定により徴収する使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の巣南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年巣南町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 給水条例により算定した平成15年4・5月分の使用料については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例により徴収する。

(平成15年12月26日条例第149号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号)第27条の規定の例により徴収する平成17年6・7月分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市下水道条例、瑞穂市農業集落排水処理施設条例又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例の規定により徴収する平成20年4・5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市下水道条例第18条第1項、瑞穂市農業集落排水処理施設条例第15条第1項及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例第15条第1項で規定する別表第2及び別表第3の使用料(以下「使用料」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料は、なお従前の例による。

3 施行日以前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及びコミュニティ・プラントを使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定使用料のうち、前項の規定により従前の使用料を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

(平成31年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市下水道条例第18条第1項、瑞穂市農業集落排水処理施設条例第15条第1項及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例第15条第1項で規定する別表第2及び別表第3の使用料(以下「使用料」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料は、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及びコミュニティ・プラントを使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定使用料のうち、前項の規定により従前の使用料を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による令和4年度以前の賦課年度に属する市税、分担金、使用料、過入金、手数料、過料、保険料その他の歳入に係る督促手数料は、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

名称

位置

処理区域

呂久クリーンセンター

瑞穂市呂久1445番地1

瑞穂市呂久のうち市長が定める区域

別表第2(第15条関係)

基本使用料(1月につき)

超過使用料(1月の基本水量を超えた1立方メートルにつき)

基本水量 10立方メートル以下

20立方メートル以下

20立方メートルを超え50立方メートル以下

50立方メートルを超え90立方メートル以下

90立方メートルを超えるもの

1,760円

165円

176円

187円

198円

別表第3(第15条関係)

口径

使用料(1月につき)

13ミリメートル

55

20ミリメートル

132

25ミリメートル

30ミリメートル

220

40ミリメートル

275

50ミリメートル

550

65ミリメートル

1,430

75ミリメートル

100ミリメートル

125ミリメートル

2,200

150ミリメートル

瑞穂市農業集落排水処理施設条例

平成15年5月1日 条例第108号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成15年5月1日 条例第108号
平成15年12月26日 条例第149号
平成17年3月28日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第16号
平成24年12月20日 条例第31号
平成26年1月24日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第24号