○瑞穂市農業委員会規程

平成15年5月23日

農業委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織及び会議(第5条―第8条)

第3章 公示及びその他(第9条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 農業委員会の区域は、瑞穂市の区域とする。

(事務所の所在地)

第3条 農業委員会の事務所を、瑞穂市宮田300番地2に置く。

(所掌事務)

第4条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに規定する事項のほか、これに附帯する事項を処理する。

第2章 組織及び会議

第5条 削除

(会長及び職務代理者)

第6条 農業委員会に会長1人及びその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)1人を置く。

2 会長の互選は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 前項の互選は、出席委員に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 前3項の規定は、職務代理者の互選について準用する。

6 会長は、会務を総理し、農業委員会を代表する。

7 会長は、非常勤とする。

8 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。

9 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

10 農業委員会は、その所掌事務を行うに当たり会長を不適当と認めるときは、出席委員の過半数の賛成による決議により、これを解任することができる。

(会議)

第7条 農業委員会の会議は、法令に規定するもののほか、別に定める瑞穂市農業委員会会議規則(平成15年瑞穂市農業委員会規則第1号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 農業委員会の事務を処理するため、別に定める瑞穂市農業委員会事務局規程(平成15年瑞穂市農業委員会訓令第1号)により、瑞穂市農業委員会事務局を置く。

第3章 公示及びその他

(公示)

第9条 農業委員会の公示その他の公表を要するものについては、瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)の例による。

(身分を示す証票)

第10条 農業委員会の委員及び職員の身分を示す証票は、身分証明書(別記様式)とする。

(公印)

第11条 農業委員会、会長及び職務代理者の公印は、別表のとおりとする。

2 電子計算組織による公印の印刷については、瑞穂市公印規程による。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、農業委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年5月25日農委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、平成17年4月26日から適用する。

(平成20年2月19日農委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日農委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 瑞穂市農業委員会印

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大きさ

21ミリ平方メートル

2 瑞穂市農業委員会会長印

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大きさ

21ミリ平方メートル

3 瑞穂市農業委員会会長職務代理者印

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大きさ

21ミリ平方メートル

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瑞穂市農業委員会規程

平成15年5月23日 農業委員会告示第1号

(平成28年3月30日施行)