○瑞穂市公印規程
平成15年5月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印とは、専用公印以外のものをいう。
3 専用公印とは、特殊な事務を処理するため、市長印、市長職務代理者印を使用する部、課及び出先機関において使用する専用の公印をいう。
4 前項の専用公印には、その用途又は使用機関名を表示する字句を刻示しなければならない。ただし、専用公印の寸法が小さいこと、刻示すべき字句が多いことその他やむを得ない理由により、刻示できない場合は、この限りでない。
(公印の名称、個数及び公印の管理者等)
第3条 公印の名称、個数、使用目的及び公印の管理者(以下「公印管理者」という。)について別表第1のとおり定める。
(公印の寸法及び形状等)
第4条 公印の刻印文字の内容、書体、寸法及び形状は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第5条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に納め、施錠しておかなければならない。
(公印取扱者)
第6条 公印管理者は、公印についての事務を処理するため必要と認めるときは、部、課及び各出先機関等において公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。
2 前項の公印取扱者を定めるに当たっては、あらかじめ、総務部長と協議の上、定めるものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印する文書等に原議その他証拠書類を添えて公印管理者又は公印取扱者の承認を得なければならない。
2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の種類、寸法及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示しなければならない。
(公印の作製、改刻及び廃止等)
第9条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書(様式第1号)により、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による公印の作製については、一般公印は職印にあっては当該職にある者が、庁印にあっては当該機関の長が作製し、専用公印は専用公印を使用しようとする部、課及び出先機関の長が作製する。
3 第1項の規定により公印を廃止した場合は、当該公印管理者は、廃止した公印を直ちに総務部長に引き継がなければならない。
(廃止公印の処理)
第10条 不用となった公印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(1) 市印、市長印、市長職務代理者印、助役印、収入役印、副市長印、会計管理者印 永年
(2) 前号以外の公印 5年
(公印台帳)
第11条 総務部長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の作製、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
(公印請求簿)
第12条 公印管理者又は公印取扱者(以下この項において「管理者等」という。)は、公印請求簿(様式第3号)を備え、必要事項を記載させなければならない。ただし、管理者等は、特に必要があると認める場合は、総務部長の承認を得て他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。
(印影の印刷)
第13条 公印の押印に代えて印影を印刷するときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を得なければならない。
2 公印の印影を印刷した文書の保管又は受払いについては、主務課長が責任を持って管理しなければならない。また印刷に使用した印影の凸版等についても同様とする。
(電子計算組織による公印の印刷)
第14条 電子計算組織(一定の処理基準に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。
3 電子印影を使用する主務課長は、電子印影について適正な管理をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市公印規程第10条、別表第1及び別表第2の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。
附則(平成20年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条及び第6条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の瑞穂市文書規程及び瑞穂市公印規程に規定する様式については、当分の間、改正前の瑞穂市文書規程及び瑞穂市公印規程の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成25年6月12日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月5日訓令第14号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第19号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 一般公印
公印の名称 | 個数 | 使用目的 | 公印管理者 | |
庁印 | 市印 | 1 | 文書一般用 | 総務部長 |
市印 | 1 | 文書一般用 | 総務部長 | |
市印 | 1 | 文書一般用 | 市民部長 | |
職印 | 瑞穂市長印 | 1 | 文書一般用 | 総務部長 |
瑞穂市長職務代理者印 | 1 | 文書一般用 | 総務部長 | |
瑞穂市副市長印 | 1 | 文書一般用 | 総務部長 | |
瑞穂市会計管理者印 | 1 | 文書一般用 | 会計管理者 | |
企画部長印 | 1 | 文書一般用 | 企画部長 | |
総務部長印 | 1 | 文書一般用 | 総務部長 | |
市民部長印 | 1 | 文書一般用 | 市民部長 | |
健康福祉部長印 | 1 | 文書一般用 | 健康福祉部長 | |
巣南庁舎管理部長印 | 1 | 文書一般用 | 巣南庁舎管理部長 | |
都市整備部長印 | 1 | 文書一般用 | 都市整備部長 | |
環境水道部長印 | 1 | 文書一般用 | 環境水道部長 | |
総務部総務課長印 | 1 | 文書一般用 | 総務部総務課長 | |
瑞穂市出納員印 | 1 | 文書一般用 | 会計課長 | |
瑞穂市福祉事務所長印 | 1 | 文書一般用 | 瑞穂市福祉事務所長 | |
瑞穂市福祉事務所長印 | 1 | 文書一般用 | 瑞穂市福祉事務所長 |
2 専用公印
公印の名称 | 個数 | 使用目的 | 公印管理者 | |
職印 | 企画部総合政策課専用瑞穂市長印 | 1 | ふるさと納税における諸証明事務専用 | 企画部総合政策課長 |
市民部市民課専用瑞穂市長印 | 1 | 市民部市民課における諸証明事務専用 | 市民部市民課長 | |
市民部市民課及び巣南庁舎管理部市民窓口課専用瑞穂市長印 | 2 | 個人番号カード専用 | 市民部市民課長及び巣南庁舎管理部市民窓口課長 | |
市民部市民課専用瑞穂市長職務代理者印 | 1 | 市民部市民課における諸証明事務専用 | 市民部市民課長 | |
市民部市民課及び巣南庁舎管理部市民窓口課専用瑞穂市長職務代理者印 | 2 | 個人番号カード専用 | 市民部市民課長及び巣南庁舎管理部市民窓口課長 | |
市民部税務課専用瑞穂市長印 | 1 | 市民部税務課における諸証明及び滞納処分に係る諸調査申請事務専用 | 市民部税務課長 | |
市民部税務課専用瑞穂市長職務代理者印 | 1 | 市民部税務課における諸証明及び滞納処分に係る諸調査申請事務専用 | 市民部税務課長 | |
巣南庁舎簡易文書専用瑞穂市長印 | 1 | 瑞穂市役所巣南庁舎における簡易文書専用 | 巣南庁舎管理部長 | |
巣南庁舎簡易文書専用瑞穂市長職務代理者印 | 1 | 瑞穂市役所巣南庁舎における簡易文書専用 | 巣南庁舎管理部長 | |
巣南庁舎諸証明専用瑞穂市長印 | 1 | 瑞穂市役所巣南庁舎における諸証明事務専用 | 巣南庁舎管理部長 | |
巣南庁舎諸証明専用瑞穂市長職務代理者印 | 1 | 瑞穂市役所巣南庁舎における諸証明事務専用 | 巣南庁舎管理部長 | |
嘱託専用瑞穂市長印 | 1 | 登記嘱託における事務専用 | 都市整備部都市開発課長 | |
嘱託専用瑞穂市長職務代理者印 | 1 | 登記嘱託における事務専用 | 都市整備部都市開発課長 |
別表第2(第4条関係)
1 一般公印
公印の名称 | 刻印文字の内容 | 書体 | 寸法 mm | 形状 | |
庁印 | 市印 | 岐阜県瑞穂市之印 | 古印 | 方35 | 正方形 |
市印 | 瑞穂市印 | 古印 | 方18 | 正方形 | |
市印 | 瑞穂市印 | 古印 | 方7 | 正方形 | |
職印 | 瑞穂市長印 | 岐阜県瑞穂市長之印 | 印相 | 方21 | 正方形 |
瑞穂市長職務代理者印 | 岐阜県瑞穂市長職務代理者之印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
瑞穂市副市長印 | 岐阜県瑞穂市副市長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
瑞穂市会計管理者印 | 岐阜県瑞穂市会計管理者印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
企画部長印 | 瑞穂市企画部長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
総務部長印 | 瑞穂市総務部長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
市民部長印 | 瑞穂市市民部長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
健康福祉部長印 | 瑞穂市健康福祉部長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
巣南庁舎管理部長印 | 巣南庁舎管理部長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
都市整備部長印 | 瑞穂市都市整備部長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
環境水道部長印 | 瑞穂市環境水道部長 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
総務部総務課長印 | 瑞穂市総務課長之印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
瑞穂市出納員印 | 瑞穂市出納員印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
瑞穂市福祉事務所長印 | 瑞穂市福祉事務所長印 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
瑞穂市福祉事務所長印 | 瑞穂市福祉事務所長印 | 古印 | 方9 | 正方形 |
2 専用公印
公印の名称 | 刻印文字の内容 | 書体 | 寸法 mm | 形状 | |
職印 | 企画部総合政策課専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長之印ふるさと納税専用 | 篆書 | 方21 | 正方形 |
市民部市民課専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長印市民課専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
市民部市民課及び巣南庁舎管理部市民窓口課専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長 | 古印 | 方6 | 正方形 | |
市民部市民課専用瑞穂市長職務代理者印 | 瑞穂市長職務代理者印市民課専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
市民部市民課及び巣南庁舎管理部市民窓口課専用瑞穂市長職務代理者印 | 瑞穂市長代理 | 古印 | 縦6、横9 | 長方形 | |
市民部税務課専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長印税務課専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
市民部税務課専用瑞穂市長職務代理者印 | 瑞穂市長職務代理者印税務課専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
巣南庁舎簡易文書専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長印巣南庁舎文書専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
巣南庁舎簡易文書専用瑞穂市長職務代理者印 | 瑞穂市長職務代理者印巣南庁舎文書専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
巣南庁舎諸証明専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長印巣南庁舎証明専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
巣南庁舎諸証明専用瑞穂市長職務代理者印 | 瑞穂市長職務代理者印巣南庁舎証明専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
嘱託専用瑞穂市長印 | 瑞穂市長之印嘱託専用 | 古印 | 方21 | 正方形 | |
嘱託専用瑞穂市長職務代理者印 | 瑞穂市長職務代理者印嘱託専用 | 古印 | 方21 | 正方形 |