○瑞穂市農業委員会会議規則

平成15年5月23日

農業委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 瑞穂市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 総会

(総会の通知及び公示)

第2条 会長は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。

2 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定による者が議長の職務を代理する。

(議席の決定)

第4条 議席は、あらかじめくじで定める。

(委員の発言)

第5条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第6条 委員は、出席委員の2人以上の同意を得て、農業委員会において議案として審議すべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。

(議事録)

第8条 議事録には、議長及び農業委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、総会が閉会した日から1箇月以内に1週間以上の期間を定めて一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による縦覧期間は、あらかじめ公示しなければならない。

4 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 総会に付した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 農業委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者の氏名

(9) その他議長において必要と認めた事項

(傍聴人)

第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

第3章 農地部会

(会長への通知)

第10条 農地部会長は、農地部会の会議を招集しようとするときは、開会の日時、場所、事項等を会長に通知しなければならない。

(総会の準用)

第11条 第2章の規定は、農地部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「農地部会長」と、「総会」とあるのは「農地部会の会議」と、「委員」とあるのは「農地部会の委員」と、第3条中「法第5条第5項」とあるのは「法第19条の2第8項」と読み替えるものとする。

第4章 農政部会

第12条 第2章及び第10条の規定は、農政部会について準用する。この場合において、第2章の規定中「会長」とあるのは「農政部会長」と、「総会」とあるのは「農政部会の会議」と、「委員」とあるのは「農政部会の委員」と、第3条中「法第5条第5項」とあるのは「法第19条の2第8項」と、第10条中「農地部会長」とあるのは「農政部会長」と、「農地部会の会議」とあるのは「農政部会の会議」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂市農業委員会会議規則

平成15年5月23日 農業委員会規則第1号

(平成15年5月23日施行)