○瑞穂市農業委員会事務局規程
平成15年5月23日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、瑞穂市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任命する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 書記
2 職員は、会長の指揮を受けて事務に従事し、事務局を構成する。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)の定めるところによる。
(所掌事務)
第4条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 瑞穂市農業委員会規程(平成15年瑞穂市農業委員会告示第1号)第4条に規定する事務に関すること。
(2) 農業委員会の会議及び庶務に関すること。
(3) その他農業委員会の所掌事務に関すること。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、農業委員会に関する事務を掌理し、部下を指揮する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められるもの若しくは事案に疑義があると認められるもの又は会長が別段の指示をしたときは、この限りでない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号に規定する農地等の転用届出書及びこれに準ずる証明等に係る処理に関すること。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
ア 当該農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
イ 当該農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
エ 当該農地等の転用事業の変更等に伴い、疑義のある場合
(2) 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で定例又は軽易なものに関すること。
(3) 公簿に基づく諸証明に関すること。
(4) 職員の休暇、時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 職員の出張命令に関すること。
(7) 職員の事務分担及び諸手当認定に関すること。
(8) 職員の服務に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
2 前項第1号の届出に係る事務を専決処理したときは、当該事案について、次回の農地部会に報告するものとする。
(代決)
第7条 事務局長が出張、病気その他の理由により決裁することができないときは、事務局次長が代決することができる。
(準用規定)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の職員の服務、勤務時間、給与その他の勤務条件等については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年12月12日農委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月6日農委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月8日農委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。