○瑞穂市職員定数条例

平成15年5月1日

条例第19号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公営企業に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(期間を定めて任用される臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

市長の事務部局

177

議会の事務部局

4

選挙管理委員会の事務部局

(6)

監査委員の事務部局

3

教育委員会の事務部局

174(11)

農業委員会の事務部局

(8)

公営企業の事務部局

8(4)

合計

366(29)

備考 ( )書は、市長の事務部局との併任を示す。

2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くものとする。

(1) 他の地方公共団体等へ派遣された職員(当該他の地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)

(3) 給料の支給を受けていない職員

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第21号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第21号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条の規定による改正後の瑞穂市職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の瑞穂市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市職員定数条例

平成15年5月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年5月1日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第1号
平成17年6月14日 条例第16号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年12月20日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年6月24日 条例第21号
平成22年8月27日 条例第26号
平成25年3月19日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第5号