○瑞穂市公告式条例

平成15年5月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

瑞穂市役所前掲示場

(規程、告示等の公布等)

第3条 規程、告示、訓令等を公布し、又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規程、告示、訓令等に準用する。

(市長以外の機関の定める規則等の公布)

第4条 第2条の規定は、教育委員会を除く市長以外の市の機関の定める規則又は規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第5条 市長その他市の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

(条例等の施行期日)

第6条 第2条から第4条までの規定による条例、規則又は市の機関が定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市公告式条例

平成15年5月1日 条例第3号

(平成15年5月1日施行)