更新日:2008年10月29日

整備が必要とされる一定の区域内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路・公園等の公共施設用地や施行者の事業資金とする売却宅地(保留地)に当て、公共施設の整備と併せ、公共施設以外の土地(宅地)の地形や形状を改善することにより、土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、次のような効果があります。

  • 安全性の向上
  • 快適性の向上
  • 利便性の向上
  • 都市の骨格の形成
  • まちの活性化
  • 住宅宅地の供給
  • 経済波及効果
  • 登記、町名等の整理

土地区画整理事業施行者の種類には、個人施行、組合施行、公共団体施行、区画整理会社施行、大臣施行、都市再生機構・地方住宅公社施行があります。