更新日:2015年1月5日

 瑞穂市では、都市計画区域(岐阜都市計画区域)とその指定のない区域(都市計画区域外)が市内に併存している状況のなかで、今後、東海環状自動車道(仮称)大野・神戸ICの開設や県道岐阜巣南大野線バイパスの整備などにともなう土地需要の増大が見込まれており、無秩序な開発の進行などによる住環境の悪化が懸念されていました。
 そのため、都市計画区域外となっている地域について、土地利用を規制・誘導し、秩序ある土地利用と環境の保全を図るため、県により都市計画法に基づく「準都市計画区域」に指定されました。

準都市計画区域の名称

 瑞穂準都市計画区域

準都市計画区域の指定区域

準都市計画区域の指定日

 平成27年1月5日(岐阜県告示第2号)

準都市計画区域内の容積率、建ぺい率など(建築形態規制)

 準都市計画区域の指定にともない、建築基準法による建築物の形態規制値が、特定行政庁である県により指定されました。(平成27年1月5日(岐阜県告示第3号))

瑞穂準都市計画区域内の規制内容

分類記号 容積率 前面道路幅員による容積率
制限の乗数
建ぺい率
前面道路による高さ制限の乗数
(道路斜線制限)
隣地境界線に
よる高さの乗数
(隣地斜線制限)
日影制限
3. 200% 0.4 60% 1.25 20m+1.25
法別表第4
四-ロ(三)
※1
 ※1 高さ10mを超える建築物について、地盤面から4mの水平面における日影時間が、5m測定線で5時間、10m測定線で3時間

白地地域の建築形態規制(岐阜県建築指導課ホームページ)

準都市計画区域の指定により新たに適用される主な規定

 準都市計画区域が指定されることにより、都市計画法、建築基準法などの適用が変わりました。

都市計画法に基づく開発許可

 建築物の建築や工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを「開発行為」といいます。
 準都市計画区域に指定されると、3,000m2以上の開発行為を行う場合には、県の許可が必要となります。許可の対象になると、道路や宅地の造成に関する一定の基準に適合していないと、開発事業を行うことができません。 

建築基準法に基づく建築確認

 準都市計画区域内にて建築物などを建築する際には、建築基準法に基づく建築確認の申請が必要です。建築確認では、建ぺい率や容積率などの基準への適合や、建物敷地が道路に接していること(接道義務)などの要件を満たすことが求められます。
 なお、建築確認の申請については、岐阜・西濃建築事務所(西濃総合庁舎)もしくは指定確認検査機関へ提出してください。

パンフレット(pdf 1735KB)