更新日:2014年11月1日
 都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、合理的な土地利用や都市施設等に関する一定の計画を定め、それを実現するための規制・誘導、あるいは事業を実施することで、調和のとれた市街地等の形成を図ろうとするものです。これらの手続きは、都市計画法に基づいて実施されることになりますが、その都市計画を定める対象となる区域として「都市計画区域」や「準都市計画区域」が定められています。

都市計画区域

 都市計画区域は、都市計画を策定する場となる区域であり、都市計画法及び関連法令の適用を受ける区域です。その区域は、自然的・社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を県が指定します。

準都市計画区域

 準都市計画区域は、都市計画区域外において、一体の都市として積極的な整備、開発を行う必要はないが、無秩序な宅地開発の進行や商業施設の立地等、将来的に環境の悪化をまねく可能性の高い区域で、土地利用の整序又は環境を保全する必要がある区域を県が指定します。その区域では、土地利用の整序のために、用途地域や特定用途制限地域等の必要な土地利用規制について都市計画を定めることができます。

(ただし、都市として積極的な整備を進めるべき都市計画区域とは異なるため、都市施設や市街地開発事業、地区計画に関する都市計画を定めることはできません)