更新日:2023年10月27日

 在留期間に定めのある外国籍のかたは、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。

 在留期間を更新し、新しい在留カードを取得したかたは、マイナンバーカードの有効期限の変更(延長)が必要です。

 (注1)在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動で更新されません。

 (注2)新しい在留カードを取得した同日には、マイナンバーカードの有効期限変更(延長)ができない場合があります。

 (注3)有効期限は、最長マイナンバーカード発行日から10回目(カード発行時に未成年のかたは5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

手続きについて

【受付窓口】 瑞穂市役所 市民課(穂積庁舎)

【受付時間】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

【手数料】  無料

【持ち物】  マイナンバーカード、在留カード

 交付時に設定した暗証番号の入力をしていただきますので、暗証番号の控えがあるかたはご持参ください。暗証番号をお忘れの場合は、再設定が可能です。

すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまったかた

 有効期限が切れた時点でマイナンバーカードは失効するため、有効期限の変更(延長)はできません。

 再びマイナンバーカードが必要なかたは、再度申請からお願いします。

 (申請方法についてはこちら→マイナンバーカードの申請について

 また、新しいカードの受け取りの際に、再交付手数料1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が必要となります。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

 新しい在留カードが間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月延長することができます。

 裏面に在留期間更新中である旨のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、瑞穂市役所市民課(穂積庁舎)の窓口へお越しください。

 新しい在留カードを受け取られましたら、再度マイナンバーカードの有効期限変更(延長)の手続きにお越しください。