更新日:2021年2月5日
瑞穂農業振興地域整備計画の変更に関し、瑞穂市の農振除外に係る適合基準を一部改正し、令和3年4月から次のとおり運用します。
瑞穂市の適合基準(概要)
(1) 農業生産者の生活上必要と認められる施設用地
店舗及び作業場に附属する駐車場又は資材置場
・既存施設面積の2分の1以内
(2) 居住する者の日常生活上必要と認められる住宅用地
一般個人住宅(自己用住宅)
・土地面積は原則として500平方メートル以下で、瑞穂市が指定する区域内にあり、農地法等他法令の
許可の見込みがあること
・事業者は個人であり、分譲住宅、集合住宅、賃貸住宅は除く
(3) 農家住宅、農家分家住宅用地
農家住宅、農家分家住宅
・土地面積は原則として500平方メートル以下で、既存集落又はその周辺の地域に存していること
(4) 工場、事務所等の施設用地
工場、事務所等の施設
・農村地域工業導入地区に隣接する瑞穂市が指定する区域内にあること
※農振除外は農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項各号及び県の同意基準を全て満たす必要があります。
※詳細はお問い合わせください。