農地法第4条・第5条の規定による農地転用の許可または届出受理が取り消されていないことの証明が必要な方には証明書を発行しますので、下記の証明願に必要事項を記入のうえ、農業委員会事務局まで提出して下さい。
また、取り消されていないことの証明は、単に過去における許可および届出が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。 転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に証明書を発行することはできません。
その他の申請及び添付書類等について
その他の申請、各種証明書等については農業委員会事務局(商工農政観光課)へお問い合わせ下さい。