更新日:2019年2月13日

農地の相続等の届出のお願い

 平成21年12月より農地法改正され、今までは届出の義務がなかった相続等について届出が義務化されました。相続が確定したら、土地の登記事項証明書または遺産分割協議書など相続したことの分かる書類の写しを届出書に添付し、農業委員会事務局(商工農政観光課内)へ提出してください(郵送可)。

 届出書の様式(pdf 44KB)

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対象になります。

詳しくは、法務局のホームページをご確認いただくか岐阜地方法務局にお問い合わせください。

 法務省民事局ホームページ

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 岐阜地方法務局 電話番号:058-245-3181