○地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置による歳入の収納事務の委託の告示
令和6年4月1日
告示第93号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置の規定に基づき、歳入の収納の事務を次のとおり委託したので、同令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により告示する。平成31年瑞穂市告示第59号は、廃止する。
1 委託事務
瑞穂市駐車場条例(平成15年瑞穂市条例第99号)及び瑞穂市市自転車駐車場条例(平成15年瑞穂市条例第100号)の規定による駐車料金並びに瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例(平成15年瑞穂市条例第101号)の規定による移動に要した費用の収納
2 受託者住所
愛知県名古屋市西区新福寺町一丁目57番地
3 受託者氏名
蔦井株式会社 代表取締役社長 熊田光男