○瑞穂市駐車場条例

平成15年5月1日

条例第99号

(設置)

第1条 自動車の利用者の利便を図り、もって良好な生活環境の向上に寄与することを目的として、路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 穂積駅北駐車場

位置 瑞穂市別府345番地1

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の供用時間を変更することができる。

2 市長は、供用時間内において、駐車場の利用に関し、管理上必要な制限を行うことができる。

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、次のとおりとする。

単位

金額

30分間

無料

30分を超えるときは、その超える時間30分ごと(30分未満は、30分とする。)につき

100円

(料金の徴収等)

第5条 料金は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)から、自動車出場の際に徴収する。

2 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(料金の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国、又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため利用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めた自動車を駐車させるとき。

(車両制限)

第7条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次のとおりとする。ただし、車両の長さ4.70メートル以下のものに限る。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、2輪自動車を除く。

(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、2輪自動車を除く。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 区画線を超える荷物を積載しているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第10条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 駐車場の構造、設備その他の物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、第3条第2項第5条第6条第8条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定基準)

第14条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に掲げる選定基準に照らし、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

2 市長は、管理上緊急に指定管理者を指定する場合その他特別な事情があると認めるときは、瑞穂市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第5条により、公募によらず特定の団体を指定管理者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。

(1) 料金の徴収及び減免に関する業務

(2) 駐車場の施設管理に関する業務

(3) 駐車場の利用の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の設置目的を達成するため市長が特に認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第16条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(事故等の免責)

第17条 駐車場において天災及び第三者に起因して生じた利用者の受けた損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市駐車場条例

平成15年5月1日 条例第99号

(平成24年12月20日施行)