○瑞穂市自転車駐車場条例

平成15年5月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路等における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を保持するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、市が設置する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び主たる設置場所)

第2条 駐車場の名称及び主たる設置場所は、次のとおりとする。

名称

主たる設置場所

瑞穂市第1自転車駐車場

瑞穂市別府362番地1

瑞穂市第2自転車駐車場

瑞穂市別府933番地1

瑞穂市第3自転車駐車場

瑞穂市別府345番地10

瑞穂市第4自転車駐車場

瑞穂市別府345番地15

瑞穂市第5自転車駐車場

瑞穂市別府928番地1

(駐車できる自転車等)

第3条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第1項第1号に規定する2輪の原動機付自転車

(3) その他市長が認める車両

(利用の許可等)

第4条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要と認める範囲内で、前項の許可に条件を付すことができる。

(駐車料金)

第5条 利用者は、市長の許可を受けた際に別表に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が理由があると認めるときは、利用後に料金を納付することができる。

(料金の還付)

第6条 既納の料金は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(料金の減免等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、駐車場の利用が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を制限することができる。

(1) 収容台数を超えると認められるとき。

(2) 駐車場の施設その他附属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第9条 駐車場の利用者は、駐車場の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の中止等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、当該駐車場の利用許可を取り消し、又は利用を中止させ、直ちに出車することを命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が市長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

2 市長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させ、出車させた結果、当該利用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。

(放置自転車等への措置)

第11条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反して放置してある自転車(以下「放置自転車等」という。)を発見した場合は、当該放置自転車等を1月保管の上、利用者から申出のないときは、瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例(平成15年瑞穂市条例第101号)に準じて放置自転車等を措置することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、駐車場の施設その他附属設備を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第13条 市長及び指定管理者は、駐車場において、次の事由により利用者が受けた損害については、その責めを負わない。

(1) 駐車場を利用する者相互の接触又は衝突により生じた損害

(2) 盗難による損害

(3) 自然災害又は不可抗力による損害

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、指定管理者に、駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、第3条から第10条第1項までの規定及び第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定基準)

第16条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に掲げる選定基準に照らし、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

2 市長は、管理上緊急に指定管理者を指定する場合その他特別な事情があると認めるときは、瑞穂市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第5条により、公募によらず特定の団体を指定管理者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。

(1) 料金の徴収及び減免等に関する業務

(2) 駐車場の施設管理に関する業務

(3) 駐車場の利用の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の設置目的を達成するため市長が特に認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第18条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町自転車駐車場条例(昭和59年穂積町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市自転車駐車場条例の別表の一時利用の回数利用の駐車料金を支払った者が、還付を請求した場合は、瑞穂市自転車駐車場条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第99号)の規定により還付することができる。

(平成17年12月26日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第39号で平成28年12月1日から施行)

別表(第5条関係)

 

車種

駐車料金

一時利用

定期利用

 

 

 

 

回数利用

1月利用

3月利用

瑞穂市第1自転車駐車場

第3条第1号の自転車

110

11回分 1,100

1階 2,200

1階 6,400

2階 1,800

2階 5,200

第3条第2号の原動機付自転車

200

3,600

9,900

瑞穂市第2自転車駐車場

第3条第1号の自転車

80

11回分 800

1階 1,600

1階 4,600

2階 1,300

2階 3,800

瑞穂市第3自転車駐車場

第3条第1号の自転車

80

11回分 800

1階 1,600

1階 4,600

2階 1,300

2階 3,800

瑞穂市第4自転車駐車場

第3条第2号の原動機付自転車

200

3,600

9,900

瑞穂市第5自転車駐車場

第3条第2号の原動機付自転車

3,600

9,900

瑞穂市自転車駐車場条例

平成15年5月1日 条例第100号

(平成28年12月1日施行)