○瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例

平成15年5月1日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における原動機付自転車及び自転車(以下「自転車等」という。)の放置を防止することにより、通行機能の確保による市民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川及びこれに準ずる場所で自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(自転車等の利用者等の責務)

第3条 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車等を放置することにより、良好な都市環境を悪化させてはならない。

2 利用者等は、当該自転車等の見やすいところに住所及び氏名を明記するとともに、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けなければならない。

(自転車等の小売を業とする者の責務)

第4条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。

(施設の設置者及び管理者の責務)

第5条 自転車等放置禁止区域に接する鉄道事業所、商業施設及び娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の変更)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、自転車等放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による自転車等放置禁止区域の変更については、前条第2項の規定を準用する。

(放置自転車等に対する措置)

第8条 市長は、自転車等放置禁止区域内の公共の場所に自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

(移動した自転車等の措置)

第9条 市長は、前条の規定により移動した自転車等のうち利用者等が確認できたときは、その利用者等に対し速やかに引き取るよう通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する利用者等が確認できない自転車等については、別に保管期間等規則に定める事項を一定期間告示しなければならない。

3 市長は、前2項の措置を講じた後、利用者等が引き取らない自転車等については、前項の告示で定めた保管期間の経過後において処分することができる。

(費用の徴収)

第10条 市長は、第8条の規定により自転車等を移動したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、自転車等1台につき1,000円とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例(平成3年穂積町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例

平成15年5月1日 条例第101号

(平成15年5月1日施行)