○瑞穂市建設工事監督要領

平成29年6月15日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号)の関係規定に基づき、市が行う請負契約による建設工事の監督の厳正かつ的確な執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督 契約の適正な履行を確保するため、工事過程において、必要な限度で、工事現場における立会、工程管理、工事又は工事材料の検査等を行ったところにより受注者に指示することをいう。

(2) 監督権者 瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)に基づき、監督の権限を有する者をいう。

(3) 検査権者 瑞穂市事務決裁規程に基づき、検査の権限を有する者をいう。

(4) 監督員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。

(5) 検査員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(6) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(7) 受注者 建設工事の請負契約をした契約の相手方をいう。

(8) 設計図書 工事請負契約約款第1条第1項に定める設計図書をいう。

(9) 契約図書 工事請負契約書及び設計図書をいう。

(10) 指示 監督員が受注者に対して、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

(11) 承諾 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。

(12) 協議 契約図書で明示した事項について、書面により発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。

(13) 提出 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(14) 報告 受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。

(15) 通知 監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。

(16) 書面 手書き、印刷、電子媒体等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効なものとする。なお、緊急を要する場合は電子メール又はファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

(17) 確認 契約図書で明示した事項について、臨場又は関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

(18) 立会 契約図書で明示した事項において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。

(19) 受理 契約図書に基づき監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、それぞれ提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。

(20) 把握 監督員が臨場又は受注者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料内容等について、契約図書との適合を確認しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。

(21) 調整 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に指示することをいう。

(監督の体制)

第3条 監督権者は、建設工事の請負契約締結後、監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。

2 監督権者は、原則として、第5条各号に掲げる業務を担当する監督員を置くものとする。

(監督員の業務)

第4条 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。

(1) 契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理及び工事の施工状況の把握

(4) 設計図書において、指定された工事材料の検査及びこれらの検査の立会

(5) 設計図書において、指定された工事材料の調合の立会及び見本検査

(6) 設計図書において、指定された工事の立会

(7) 支給材料又は貸与品の引渡しを受注者の立会の上、検査して行うこと。

(8) 工事の施工が設計図書に適合しない場合に、受注者又は現場代理人に対し、修補改造を指示し、完全な工事を実施させること。

(9) 次の事項について、受注者から通知を受けた場合にその事実を確認し、又は自ら発見した場合に直ちに調査を行い、監督権者の指示を受けてその結果を受注者に通知し、必要があるときは、取るべき措置を指示すること。

 設計図書と工事現場の状況が一致しないこと。

 設計図書の表示が明確でないこと。

(10) 設計図書において、見本、工事写真等の記録を整備するべきものと指定した工事材料の調合及び工事の施工時の記録の整備を求めること。

(11) 現場代理人、主任技術者又は監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請人、労働者等が工事の施工又は管理を行うにつき著しく不適当であると認められる場合に、受注者に対しその理由を明示した書面をもって必要な措置をとることを求めること。

(12) 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められる場合に、受注者に対し緊急の措置を求めること。

(監督業務の分類及び業務内容)

第5条 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総括監督員とは監督総括業務を担当し、主任監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うものとする。

(2) 主任監督員とは現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督及び現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、工事実施のための詳細図の作成(軽微なものを除く。)及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行う。また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く。)、設計図書の変更(重要なものを除く。)、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うものとする。

(3) 一般監督員とは一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行う者をいう。主な業務として、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽微なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽微なものの承諾を行う。また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験実施(重要なものを除く。)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うものとする。

(監督員の指定)

第6条 監督権者は、建設工事の規模、態様などを考慮し、請負契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。

(1) 総括監督員は、課長以上の職にある者を指定する。

(2) 主任監督員は、副主幹以上の職にある者を指定する。

(3) 一般監督員は、主事以上の職にある者を指定する。

(監督業務の兼務等)

第7条 当初設計金額8,000万円未満の工事は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額が1,500万円未満の工事は、総括監督員及び主任監督員を置かないことができる。

2 総括監督員を置かない場合における主任監督員は監督総括業務を、また、総括監督員及び主任監督員を置かない場合における一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当するものとする。

(監督員の通知)

第8条 監督権者は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を、原則書面(様式第1号又は様式第2号)をもって通知しなければならない。

(監督業務の執行)

第9条 監督員は、監督業務の執行に当たっての指示、承諾、協議、提出及び報告は、書面(様式第3号)をもって行わなければならない。

(書類の管理)

第10条 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び図面並びに検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(工事成績の評定)

第11条 監督員は、工事が完成(一部完成を含む。)したとき又は工事打切り等により契約を解除したときは、瑞穂市建設工事成績評定要領(平成29年瑞穂市告示第131号)により工事成績を評定しなければならない。ただし、最終契約金額500万円以下の工事は、この限りでない。

(検査の準備)

第12条 監督員は、瑞穂市建設工事検査要領(平成29年瑞穂市告示第130号)に規定する検査に必要な書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し、又は自ら準備するものとする。

(検査の立会)

第13条 監督員は、検査員の行う検査に立ち会い、必要な資料の提出や監督の執行状況の説明を行う等検査に協力しなければならない。

(不合格の処理)

第14条 監督権者は、検査員から不合格の判定がなされ修補の命令が出されたときは、受注者に修補改造の履行を求めなければならない。

(監督の委任等)

第15条 監督権者は、必要があるときは、工事を主管する部以外の部長の同意を得て、当該部の職員に監督を委任することができる。

2 監督権者は、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合その他必要と認められるときは、監督を市職員以外の者に委託することができる。

(適用除外)

第16条 当初契約金額が130万円未満の工事は、この告示によらないことができる。

2 各部長が特別な事由があると認めるときは、各部において監督の実施に必要な事項を定めることができる。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日以降に契約した案件から適用する。

(令和4年3月30日告示第95号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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瑞穂市建設工事監督要領

平成29年6月15日 告示第129号

(令和5年4月1日施行)