○瑞穂市建設工事検査要領

平成29年6月15日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号)の関係規定に基づき、市が行う請負契約による建設工事の検査に必要な事項を定め、もって検査の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 検査員が工事請負契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。

(2) 検査権者 瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)に基づき、検査の権限を有する者をいう。

(3) 監督権者 瑞穂市事務決裁規程に基づき、監督の権限を有する者をいう。

(4) 監督員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。

(5) 検査員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(6) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(7) 受注者 建設工事の請負契約をした契約の相手方をいう。

(8) 設計図書 工事請負契約約款第1条第1項に定める設計図書をいう。

(検査の方法)

第3条 検査は建設工事の出来形を対象として工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計図書及び岐阜県建設工事検査基準等に基づいて行うものととする。

(検査の種類)

第4条 建設工事の検査の種類は次の各号に掲げるものとする。

(1) 完成検査 工事の全部又は一部(設計図書において指定したものに限る。)が完成した場合に行う検査

(2) 出来形検査

 建設工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等に確保した製品(監督員の検査(確認を含む。以下この号において同じ。)を要するものにあっては検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)の部分に対し、代価の一部を支払う場合に行う検査

 工事請負契約を解除した場合の出来形部分の検査

(3) 中間検査 建設工事の履行途中において検査権者が必要と認める場合に行う検査

(検査の期日)

第5条 検査は、完成届又は出来形届書を受けた日から14日以内に行わなければならない。ただし、検査は契約の属する年度の末日までに完了するものとする。

(兼務の禁止)

第6条 検査員は、次の各号に掲げる場合を除いて建設工事の監督員を兼ねることはできない。

(1) 維持修繕に関する工事で施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な工事の検査

(2) 検査を行うために特別の技術を要するため監督員以外の職員により行うことが著しく困難な工事の検査

(検査日等の通知)

第7条 検査権者は、検査を実施しようとするときは、受注者に対して、あらかじめ検査日等必要な事項を書面(様式第1号)をもって通知するものとする。

(検査員の選定)

第8条 市長は、年度当初に原則として係(瑞穂市行政組織規則(平成15年瑞穂市規則第2号)第4条第3項に規定する係をいう。)の係長である主幹又は副主幹(以下「係長」という。)以上の職にある職員のうちから検査員を選定するものとする。

2 財務情報課長は、前項にて選定された検査員の名簿を作成し、管理するものとする。

(検査員の指定)

第9条 検査員の指定は、前条で選定された職員のうち検査ごとに命令するものとする。

2 検査権者は、工事を所管する部の部長又は調整監、工事を所管する課の課長又は工事を所管する係の係長を検査員として命令することはできない。

(検査員の職務及び権限)

第10条 検査員は、検査に先立って建設工事の施工管理記録及び指示事項等を確認しなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、受注者に工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完成検査において出来形検査又は中間検査にて確認した部分についても必要と認める場合は検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては、検査結果指示書(様式第2号)で指示し、その完成を確認するものとする。

5 検査員は、不合格の判定をした場合で、修補によりその給付が契約内容に適合すると見込まれる場合には、修補の命令を書面(様式第3号)をもって通知しなければならない。

(立会人等)

第11条 検査員は、検査を実施するときは建設工事の監督員、受注者又はその代理人その他必要と認められる関係者を立会わせるものとする。

(検査の準備)

第12条 監督員は、検査に際し、次に掲げるものを準備しておくものとする。

(1) 契約書、設計図書、施工管理記録その他契約履行の記録等検査に必要な書類

(2) 工事現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の指示

(3) 検査に必要な用具及び人員

(4) その他検査員があらかじめ指示した事項

(検査結果の通知、報告)

第13条 検査権者は、検査員から検査結果の報告を受け、速やかに建設工事の検査結果を受注者に対し書面(様式第4号)をもって通知しなければならない。

(再検査)

第14条 検査員は、受注者から修補改造完了届(様式第5号)を受けたときは再検査をしなければならない。

2 再検査は、第3条から前条までの規定を準用する。

(検査調書等の作成)

第15条 検査員は、検査を終了したときは、検査調書、工事成績報告書(様式第6号)及び工事完成(出来形)検査結果一覧表(様式第7号)を作成しなければならない。

(工事成績評定)

第16条 検査員は、検査を終了したときは、瑞穂市建設工事成績評定要領(平成29年瑞穂市告示第131号)に基づき工事成績評定をするものとする。

(検査の委託)

第17条 特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必要と認められる場合は、職員以外の者に検査を委託することができる。

(適用の除外)

第18条 最終契約金額が130万円未満の工事は、この告示によらないことができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日以降に契約した案件から適用する。

(令和5年3月17日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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瑞穂市建設工事検査要領

平成29年6月15日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)