○瑞穂市事務決裁規程
平成15年5月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長又は市長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 市長の補助機関が市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁の順序)
第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する副主幹から順次所属上司の決裁を得て、専決者又は市長の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、その事項が計画、人事又は予算を伴うもの及び他の部又は課に関連するものは、それぞれ関連のある部又は課に合議し、又は通知しなければならない。
(市長の決裁事項)
第4条 市長の決裁事項とされるものの基準は、別表第1のとおりとする。
(副市長、部長、調整監、次長、総括課長及び課長の専決事項)
第6条 副市長、部長、調整監、次長、総括課長及び課長の専決事項とされるものの基準は、別表第4のとおりとする。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 上司が別段の指示をしたとき。
(専決事項に関する報告)
第9条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁権者が不在により決裁することができない場合に代決することができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。
代決権者 決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 | 第4順位者 |
市長 | 副市長 | 当該事項を所掌する部長又は調整監 | 当該事項を所掌する次長 | 当該事項を所掌する総括課長又は課長 |
副市長 | 当該事項を所掌する部長又は調整監 | 当該事項を所掌する次長 | 当該事項を所掌する総括課長又は課長 | |
部長・調整監 | 当該事項を所掌する次長 | 当該事項を所掌する総括課長又は課長 | ||
次長・総括課長・課長 | 当該事項を所掌する総括主幹、主幹又は副主幹 |
(1) 第8条各号の規定に該当すると認められるとき。
(2) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。
(報告又は後閲)
第12条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認められるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対して後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(準用規定)
第13条 第5条、第6条及び第8条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の事務を補助執行する職員並びに議会事務局、監査委員事務局及び教育委員会事務局の職員の事務の専決及び代決に準用する。この場合において、これらの規定中「部長又は調整監」とあるのは「議会事務局、監査委員事務局又は教育委員会事務局の事務局長」と、「次長、総括課長又は課長」とあるのは「議会事務局若しくは監査委員事務局の次長若しくは課長又は教育委員会事務局の次長、総括課長若しくは課長」と、「総括主幹、主幹又は副主幹」とあるのは「議会事務局若しくは監査委員事務局の主幹若しくは副主幹又は教育委員会事務局の総括主幹、主幹若しくは副主幹」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
(平成22年度等における子ども手当に係る特例)
2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の効力が有する間に限り、別表第4の8健康福祉部福祉生活課に関する事項の表中「児童手当支給の認定」とあるのは、「子ども手当の支給の認定」とする。
3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の効力が有する間に限り、別表第4の8健康福祉部福祉生活課に関する事項の表中「児童手当支給の認定」とあるのは、「子ども手当の支給の認定」とする。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月3日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日訓令第2号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月29日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条及び第6条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月9日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、第1条の規定による改正後の瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)により、福祉部福祉生活課及び同部健康推進課(以下「福祉部所属課」という。)へ移管する事務に関し、市長、市長から専決の委任を受けた部長若しくは課長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により福祉部所属課が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、福祉部所属課がした処分その他の行為又は福祉部所属課に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年4月28日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月28日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、第1条の規定による改正後の瑞穂市事務決裁規程により、福祉部地域福祉高齢課へ移管する事務に関し、市長、市長から専決の委任を受けた部長若しくは課長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により福祉部地域福祉高齢課が執行することとなる事務に係るものの施行日以後における当該事務の執行については、福祉部地域福祉高齢課がした処分その他の行為又は福祉部地域福祉高齢課に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月22日訓令第5号)
(施行日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、改正後の瑞穂市事務決裁規程により、市長から専決の委任を受けた部長の専決となる事務に関し、市長、市長から専決の委任を受けた課長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により部長が執行することとなる事務に係るものの施行日以後における当該事務の執行については、部長がした処分その他の行為又は部長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成29年5月12日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年6月15日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日訓令第8号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する
別表第1(第4条関係)
市長の決裁事項とされるものの基準
1 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の確立その他特に重要なものの執行に関すること。
2 市議会の招集に関すること。
3 条例案、予算編成及びその他議案の決定に関すること。
4 権限の委任に関すること。
5 職員の任免、分限、懲戒及び給与の異動に関すること。
6 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。
7 訴訟及び異議の申立等に関すること。
8 表彰及び儀式に関すること。
9 不動産、物件の取得、交換及び処分に関すること。
10 起債に関すること。
11 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
12 重要な事項の公表に関すること。
13 重要な指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
14 市の廃置分合、境界変更及び字区域に関すること。
15 重要な許可及び認可等に関すること。
別表第2(第5条関係)
共通的専決事項とされるものの基準
1 収入等に関する事務
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 | 備考 |
国庫、県支出金等の交付申請及び実績報告 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 |
|
土地建物の無償譲受け | 評価額 10万円以上50万円未満 | 評価額 10万円未満 |
|
|
物品の無償譲受け | 評価額 10万円以上50万円未満 | 評価額 10万円未満 |
|
|
公有財産の処分 | 評価額 10万円以上50万円未満 | 評価額 10万円未満 |
|
|
不用物品の処分 | 取得価格 10万円以上50万円未満 | 取得価格 5万円以上10万円未満 | 取得価格 5万円未満 |
|
寄附金の採納 | 10万円未満 |
|
| |
保育料等の決定及び減免 |
| ○ |
|
|
使用料及び手数料の減免 |
| ○ |
|
|
収入科目の更正 |
|
| ○ |
|
不納欠損処分 | ○ |
|
|
|
納入(納税)通知書及び督促状の発行 |
|
| ○ |
|
2 支出に関する事項(予算の定める債務負担行為の執行を含む。)
| 区分 | 副市長専決事項 | 部長・調整監専決事項 | 次長・総括課長・課長専決事項 | 備考 |
1 支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | |||
2 給料 | ○ | ||||
3 職員手当等 | ○ | ||||
4 共済費 | ○ | ||||
5 災害補償費 | ○ | ||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||
7 報償費 | 50万円以上 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||
8 旅費 | ○ | ||||
9 交際費 | ○ | ||||
10 需用費(食糧費を除く。) | 100万円以上300万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | ||
10 需用費(食糧費) | 20万円以上 | 5万円以上20万円未満 | 5万円未満 | ||
11 役務費 | 50万円以上 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
12 委託料 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
13 使用料及び貸借料 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
14 工事請負費 | 100万円以上500万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
15 原材料費 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
17 備品購入費 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
19 扶助費 | ○ | ||||
20 貸付金 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
23 投資及び出資金 | 50万円以上300万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | ||
24 積立金 | ○ | ||||
25 寄附金 | 100万円未満 | ||||
26 公課費 | ○ | ||||
27 繰出金 | ○ | ||||
2 支出命令 |
|
|
| ○ |
|
3 支出科目の更正 |
|
|
| ○ |
|
ただし、燃料費、光熱水費及び郵送料の支出負担行為については、次長、総括課長又は課長が行うことができる。
3 収入命令
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 | 備考 |
市税及び税外収入の調定 | 100万円以上300万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 |
|
振替及び更正命令 |
|
| ○ |
|
戻入及び戻出命令 |
|
| ○ |
|
収入命令 |
|
| ○ |
|
別表第3(第5条関係)
共通的専決事項とされるものの基準
収入及び支出以外に関する事務
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 | 備考 |
休暇、欠勤、遅刻及び早退の承認 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 | 所属職員 |
|
勤務を要しない時間の指定及び指定の変更 |
|
| ○ |
|
出張命令及びその復命 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長及び職員の県外出張 | 所属職員の県内出張 | 海外出張は除く。 |
超過勤務、夜間勤務及び休日勤務命令 |
|
| 所属職員 |
|
管理職員特別勤務の指示 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
|
|
協業命令 | 部等相互の協業命令 | 課等相互の協業命令 | 課内相互の協業命令 |
|
告示、公告及び公表 | 定例的又は軽易なもの |
|
|
|
文書による照会、回答通知及び報告 |
|
| 軽易なもの |
|
定例的な調査、報告及び進達 |
|
| ○ |
|
定例的な許認可、通知、照会、申請、回答及び報告 |
|
| ○ |
|
法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付 |
|
| ○ |
|
原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認 |
|
| ○ |
|
公簿の閲覧及び証明 |
|
| ○ |
|
行事及び会議の開催 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
|
行政財産の管理及びその使用許可 |
|
| ○ |
|
財産の賃貸借契約 | 年額10万円未満 |
|
|
|
工事の着工及び完成に関する届出及びその他工事に関する届出 |
|
| ○ |
|
建設工事の監督員の任命 | 8,000万円以上 | 1,500万円以上8,000万円未満 | 1,500万円未満 | |
建設工事以外の監督員の任命 | 1,500万円以上 | 100万円以上1,500万円未満 | 100万円未満 | |
建設工事の検査員の任命 | 8,000万円以上 | 1,000万円以上8,000万円未満 | 1,000万円未満 | |
建設工事以外の検査員の任命 | 1,500万円以上 | 100万円以上1,500万円未満 | 100万円未満 | |
建設工事の出来高検査及び完成検査結果の報告 | 8,000万円以上 | 1,000万円以上8,000万円未満 | 1,000万円未満 | |
建設工事以外の検査結果の報告 | 1,500万円以上 | 100万円以上1,500万円未満 | 100万円未満 |
別表第4(第6条関係)
副市長、部長・調整監及び次長・総括課長・課長の専決事項とされるものの基準
1 企画部総合政策課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
主要事業の進行管理 | ○ | ||
テレビ及びラジオによる広報の企画 | ○ | ||
広聴活動 | ○ | ||
市政に関する基礎資料の作成 | ○ | ||
市勢要覧の編集及び発行 | ○ | ||
広報みずほの編集及び発行 | ○ |
2 企画部市民協働安全課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
自治会との連絡調整 | ○ | ||
消防団の運営 | ○ | ||
防災に関する緊急通報 | ○ |
3 総務部総務課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定並びに額の決定 | ○ | ||
時間外勤務、特殊勤務等の処理 | ○ | ||
職員の衛生管理 | ○ | ||
職員の研修 | ○ | ||
タイムカード及び休暇整理簿の管理 | ○ | ||
宿日直勤務の命令 | ○ | ||
例規集の編さん及び追録の発行 | ○ | ||
文書の収受、発送、編さん及び保存 | ○ | ||
公告書類の掲示 | ○ | ||
行政界の立会い | ○ | ||
他の課に属しない証明 | ○ | ||
各種募金活動の実施 | ○ | ||
公印の保管 | ○ | ||
漂流物及び沈没品の保管処理 | ○ |
4 総務部財務情報課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
起債の借入手続 | ○ | ||
予備費の充用 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
一時借入金の借入及び償還 | ○ | ||
競争入札参加者の資格審査及び通知 | ○ | ||
契約方法の決定(入札執行関係分) | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
予定価格の決定(入札執行関係分) | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
競争入(開)札結果報告書及び見積結果報告書 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
契約の締結 | ○ | ||
市有財産の管理 | ○ | ||
市有財産の貸付料の徴収 | ○ | ||
財産台帳の整備 | ○ | ||
庁用備品の管理の総括 | ○ | ||
庁舎の管理 | ○ | ||
庁内の消防計画 | ○ | ||
公有財産損害共済及び自動車損害賠償責任保険の手続 | ○ | ||
電子計算機の経常的な管理及び運営 | ○ |
5 市民部市民課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
戸籍及び住民基本台帳に関する帳簿及び書類の廃棄 | ○ |
|
|
戸籍及び除籍の副本の送付 |
|
| ○ |
戸籍及び除籍並びに住民票及び除票の謄抄本の交付 |
|
| ○ |
転出者の身分事項の通知 |
|
| ○ |
既決犯罪通知等の処理 |
|
| ○ |
住民基本台帳の閲覧許可 |
|
| ○ |
印鑑の登録、変更、廃止等の申請又は届出の受理 |
|
| ○ |
登録印鑑の削除 |
|
| ○ |
印鑑登録証明に関する事実の調査 |
|
| ○ |
埋火葬の許可及び火葬場等の使用許可 |
|
| ○ |
墓地の管理及び使用許可 |
|
| ○ |
6 市民部税務課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知 |
|
| ○ |
市税及び国民健康保険税の賦課 |
|
| ○ |
市税及び国民健康保険税の減免 |
|
| ○ |
市税及び国民健康保険税の徴収猶予の承認及び取消し |
|
| ○ |
市税及び国民健康保険税の還付金 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
市税及び国民健康保険税に係る交付要求 |
| ○ |
|
市税及び国民健康保険税に係る滞納処分の停止 |
| ○ |
|
市税及び国民健康保険税に係る公示送達 |
|
| ○ |
市税及び国民健康保険税に係る差押処分及び公売 | ○ |
|
|
市税及び国民健康保険税に係る徴収の嘱託及び受託 |
|
| ○ |
換価代金及び交付等に係る金銭の充当 |
|
| ○ |
県民税徴収取扱交付金の請求 |
|
| ○ |
自動車臨時運行許可 |
|
| ○ |
原動機付自転車等の標識の交付及び返納 |
|
| ○ |
7 市民部医療保険課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
国民健康保険者証の交付 |
|
| ○ |
国民年金に係る届出に関すること。 |
|
| ○ |
国民年金保険料免除申請書に関すること。 |
|
| ○ |
各種医療費助成の決定 |
|
| ○ |
高額療養費の貸付 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
出産育児一時金(助産費)、葬祭費、看護費及び移送費の支給 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
8 健康福祉部福祉生活課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
障害者支援施設等への入所等の措置決定 | ○ | ||
行旅病人及び行旅死亡人の取扱事務処理 | ○ |
9 健康福祉部子ども支援課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
児童手当支給の認定 | ○ | ||
児童扶養手当支給の認定 | ○ |
10 健康福祉部地域福祉高齢課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
社会福祉協議会との連絡調整 | ○ | ||
戦傷病者、戦没者遺族等の援護 | ○ | ||
老人福祉施設入所の決定 | ○ |
11 健康福祉部健康推進課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
特定保健指導 | ○ | ||
保健事業に関する調査、依頼及び報告 | ○ | ||
予防接種助成の交付決定 | ○ |
12 都市整備部都市開発課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
道路及び水路の新設及び改良 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
建築物適正化指導 | ○ |
|
|
工期の延長 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
13 都市整備部穂積駅圏域拠点整備課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
道路及び水路の新設及び改良 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
工期の延長 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
14 都市整備部都市管理課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
道路及び水路の維持補修 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
市有建築物の設計及び変更 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
道路の通行禁止又は制限 |
|
| ○ |
道路及び水路の占用又は使用 |
|
| ○ |
道路、橋りょう及び河川の台帳整備 |
|
| ○ |
自動車及び自転車駐車場の管理 |
|
| ○ |
公園占用の許可 |
| ○ |
|
公園使用の許可 |
|
| ○ |
屋外広告物の許可及び通知 |
|
| ○ |
15 都市整備部商工農政観光課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
商工業の振興指導 |
| ○ |
|
観光の振興指導 |
|
| ○ |
商工業団体の育成指導 |
| ○ |
|
農業、畜産業及び水産業の指導 |
| ○ |
|
農業委員会通常事務連絡調整 |
|
| ○ |
農林統計調査 |
|
| ○ |
16 環境水道部環境課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
環境衛生に関する調査 |
|
| ○ |
一般廃棄物の処理及び清掃に関する計画の作成 | ○ |
|
|
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可 | ○ |
|
|
消毒及びそ族害虫等の駆除 |
|
| ○ |
犬の登録、鑑札の交付及び注射済票の交付 |
|
| ○ |
17 環境水道部下水道課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
下水道整備計画の企画及び調整 | ○(重要なものを除く。) |
|
|
下水道の設計及び変更 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
下水道施設の維持管理 |
|
| ○ |
下水道台帳の整備 |
|
| ○ |
下水道受益者負担金及び分担金の賦課徴収 |
|
| ○ |
下水道使用料の賦課徴収 |
|
| ○ |
下水道使用料の減免 |
|
| ○ |
排水設備工事の許可 |
|
| ○ |
排水設備指定工事店の許可 | ○ | ||
集会場(駅西会館)の利用許可 |
|
| ○ |
18 巣南庁舎管理部市民窓口課に関する事項
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長・調整監 | 次長・総括課長・課長 |
職員の衛生管理 |
|
| ○ |
庁用備品の管理の総括 |
|
| ○ |
庁舎の管理 |
|
| ○ |
庁内の消防計画 |
|
| ○ |
文書の収受、発送、編さん及び保存 |
|
| ○ |