○瑞穂市建設工事成績評定要領
平成29年6月15日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、請負業者の適正な選定及び指導育成に資するため、市が行う請負契約による建設工事の厳正かつ的確な成績評定(以下「評定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、瑞穂市建設工事検査要領(平成29年瑞穂市告示第130号。以下「検査要領」という。)第2条に定めるところによるものとする。
(評定の対象)
第3条 評定の対象は、1件の最終契約金額が500万円を超える建設工事とする。
(評定者)
第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査要領第9条により指定された検査員及び瑞穂市建設工事監督要領(平成29年瑞穂市告示第129号)第6条により指定された監督員とする。
(評定の方法)
第5条 評定者は、工事の施工状況、目的物の品質等について、工事ごとに評定を行うものとする。
(評定の時期)
第6条 検査員は、完成検査、中間検査及び出来形検査を行ったとき、監督員は工事が完成したとき、それぞれ評定を行うものとする。ただし、再検査及び出来形率が低く評定するに足りない場合は除くものとする。
(評定表の提出)
第7条 検査員は、評定を行ったときは評定表を検査調書に添えて提出するものとする。
(評定の修正)
第9条 検査権者は、前条に規定する通知をした後であっても、当該評定の修正をする必要があると認めるときは、当該修正をしなければならない。
2 検査権者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を評定結果通知書により、当該工事の受注者に通知しなければならない。
(評定の閲覧)
第10条 財務情報課長は、受注者宛の評定結果通知書の写しを閲覧に供しなければならない。
(説明請求に対する回答)
第12条 検査権者は、受注者から評定結果について説明を求められたときは、当該受注者に対して遅滞なく書面(様式第6号)により回答しなければならない。
(再説明請求)
第13条 前条の規定による回答を受けた受注者は、回答を受けた日から起算して14日以内に、書面により検査権者に再説明を求めることができるものとする。
2 前項の回答をするときは、瑞穂市工事成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経るものとする。
(審査委員会)
第15条 評定結果について請求者からの再説明請求に対する回答に係る事項を審査するため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
5 委員は、受注者の再説明請求ごとに、次に掲げる者のうちから委員長が必要と認める者を選任する。
(1) 工事担当部長
(2) 工事担当課長
(3) 工事担当検査員
(4) 工事担当監督員
(5) 前各号に掲げる者のほか、委員長が特に必要と認める職員
6 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
7 審査委員会の庶務は、財務情報課において処理するものとする。
(実施細目)
第16条 この告示に定めるもののほか、評定の実施に関し必要な細目は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日以降に契約した案件から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市建設工事成績評定要領の規定に基づいて提出されている通知書は、この告示による改正後の瑞穂市建設工事成績評定要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和5年3月17日告示第65号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。