○瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱
平成27年9月25日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成26年瑞穂市告示第208号。以下「指導要綱」という。)第3条に規定する宅地開発事業に伴う下水道施設工事(以下「下水道施設工事」という。)の施行区分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この告示は、下水道区域(瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)、瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号)又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号)に基づく区域をいう。)内で国、県又は市が管理している道路(以下「公道」という。)に適用する。
(工事施行)
第3条 下水道施設工事は、道路占用が可能である公道に限るものとする。
(工事施行区分)
第4条 下水道施設工事の市の施行は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項で規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)内の公道
(3) 市街化区域外又は事業計画区域外の公道。ただし、1件につき60メートル(10センチ未満切捨て)までの標準工事費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)及び60メートルを超える標準工事費(1,000円未満切捨て)は、指導要綱第2条第1項第5号に規定する事業者(以下「事業者」という。)が負担する。
2 前項の市の施行は、自然流下方式により排水することが可能であって、かつ、既設下水道施設の流下能力に余裕がある場合に限る。
3 第1項の市が施行する下水道施設は、既設施設から公道における最上流マンホールまでとし、このマンホールから指導要綱第2条第1項第4号に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)内の下水道施設に接続する公道部分は、事業者が施行する。ただし、公道部分の下水道管渠の延伸がなく、既設管渠に割り込んで設置するマンホール及び同項第3号に規定する宅地開発事業に伴い設置される取付管については、公道においても事業者が施行する。
(1) 販売又は展示の目的で住宅等を建築する場合
(2) 販売の目的で、造成する又は造成された土地である場合
(3) 下水道施設工事を事業者が自費工事で行う場合
2 前項により申請が行われた下水道施設工事の実施時期については、市長の定めるところによる。
(自費工事)
第8条 事業者は、自費工事(開発区域内の下水道施設工事を施行する場合及び第4条第4項の規定による場合をいう。)を実施する場合は、瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事に関する取扱要領(平成27年瑞穂市告示第185号)の規定によるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年8月21日告示第168号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第63号)
この告示は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和5年12月11日告示第333号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書に係る第4条第4項の適用については、なお従前の例による。