○瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事に関する取扱要領

平成27年9月25日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成26年瑞穂市告示第208号。以下「指導要綱」という。)第3条に規定する宅地開発事業に伴う下水道施設工事及び瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱(平成27年瑞穂市告示第184号)第4条第3項に規定する事業者が施行する工事及び同条第4項に規定する工事(以下併せて「自費工事」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(下水道施設の範囲)

第2条 下水道施設の範囲は、下水道管きょから瑞穂市公共汚水ます等設置要綱(平成15年瑞穂市告示第51号)に規定する公共汚水ます又はそれに相当する部分までとする。

(帰属)

第3条 自費工事によって設置された下水道施設は、原則として、市に帰属するものとする。

(調査)

第4条 事業者は、瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る設計指導基準(平成26年瑞穂市告示第209号)第6下水道の1の規定の該当の有無に関し、指導要綱第5条第1項に規定する宅地開発事業事前協議(再協議)申出書(以下「申出書」という。)の提出前に調査を行うものとする。

(設計指針等)

第5条 自費工事を行おうとする事業者は、市長と協議を行った後に、公益社団法人日本下水道協会発行の下水道施設計画・設計指針と解説に基づき設計するものとする。

(申請)

第6条 自費工事を行おうとする事業者は、下水道施設自費工事申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、第4条に規定する申出書を提出した後、次の各号に掲げる資料を添付し、速やかに正副各1部の申請書を市長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 施工承諾書(様式第2号)

(3) 平面図、管渠縦断図、管渠横断図及び構造図

(4) 使用材料予定表(様式第3号)

(5) 土地利用計画図

(6) 計画道路縦断図及び横断図

(7) 土地公図の写し

(8) 土地要約書の写し

(9) 現況写真

(10) 道路位置指定事前審査申請書の写し(該当する場合)

(承諾)

第7条 市長は、申請書を受理した場合は、審査を行った後に、事業者に対して下水道施設自費工事承認書(様式第4号)を通知するものとする。

(関係機関協議等)

第8条 事業者は、自費工事に伴う関係機関の協議及び周辺住民への周知を図り、当該工事に関し苦情等があった場合は、その内容等を市長に報告するとともに遅滞なく対処し、その問題解決に努めなければならない。

(施工)

第9条 事業者は、自費工事に関し、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 自費工事着工届(様式第5号)

(2) 自費工事使用材料承認願(様式第6号)

(3) 自費工事完成届(様式第7号)

2 事業者は、自費工事に着工又は完成した日から7日以内に自費工事着工届又は自費工事完成届を市長に提出するものとする。

3 工事施工者は、自費工事の施工に関し、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 自費工事使用材料確認願(様式第8号)

(2) 自費工事段階確認願(様式第9号)

(変更申請)

第10条 事業者は、申請内容の変更を行いたい場合は、変更内容が分かる資料を添付し、正副各1部の下水道施設自費工事変更申請書(様式第10号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申請書を受理した場合は、審査を行った後に、事業者に対して下水道施設自費工事変更承認書(様式第11号)を通知するものとする。

(検査等)

第11条 市長は、自費工事完成届を受理した日から14日以内に検査を行うものとする。

2 市長は、検査結果を自費工事検査結果通知書(様式第12号)により事業者に通知するものとする。

3 市長は、検査において不完全な工事や申請書又は変更申請書の内容と相違を確認した場合は、自費工事修補改造指示書(様式第13号)により修補改造を指示するものとする。

4 事業者は、前項の指示の内容に基づき、速やかに修補を行い、完了後に自費工事修補完了報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(帰属承諾書等)

第12条 事業者は、前条第1項の検査に合格した後に、下水道施設帰属承諾書(様式第15号)を市長に提出するものとする。

2 事業者は、前項の帰属に伴う下水道施設が設置された土地が市所有でない場合は、帰属承諾書に合わせ、土地無償貸与承諾書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

(管理責任者)

第13条 事業者は、自費工事による下水道施設の位置が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)に限り、下水道施設の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、市に帰属しないことができる。

2 事業者は、前項の規定により管理責任者を選任する場合は、遅滞なく、下水道施設管理責任者選任(変更)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の管理責任者を変更する場合は、あらかじめ下水道施設管理責任者選任(変更)届を市長に提出しなければならない。

(管理責任者の承諾)

第14条 前条第1項の管理責任者が選任されている下水道施設に接続しようとする排水設備の所有者は、下水道施設管理責任者承諾届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(瑕疵担保)

第15条 事業者は、第12条の規定により帰属を行った下水道施設の瑕疵又は下水道施設の施工が原因による舗装の瑕疵があったときは、帰属が行われた日から2年は修補を行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、その期間は10年とする。

(取下げ)

第16条 事業者は、自費工事を取りやめる場合は、下水道施設自費工事取下げ申請書(様式第19号。以下「取下げ申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、取下げ申請書を受理した場合は、事業者に取下げ理由を確認した後に、下水道施設自費工事取下げ承諾書(様式第20号)により事業者に通知するものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事に関する取扱要領の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事に関する取扱要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事に関する取扱要領

平成27年9月25日 告示第185号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成27年9月25日 告示第185号
平成31年2月1日 告示第14号
令和4年3月16日 告示第71号