○瑞穂市公共汚水ます等設置要綱
平成15年5月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が施行する下水道事業における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公共汚水ます等とは、台所、風呂、水洗便所等の全ての家庭排水(雨水を除く。)を取りまとめて下水道管に導入し、流下させるために設置するものをいう。
(設置者)
第3条 公共汚水ます等は、市が設置する。ただし、公共下水道供用開始の公示で定める区域における建築物の敷地において、その公示で定める供用開始の日までに公共汚水ます等位置確認申請書(別記様式)の提出がない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、公共汚水ます等は、当該建築物の所有者が設置するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、瑞穂市宅地開発事業に伴う下水道施設工事の施行区分に関する要綱(平成27年瑞穂市告示第184号。以下「施行区分に関する要綱」という。)に定める工事については、施行区分に関する要綱に規定する工事施行区分に従い設置するものとする。
(設置場所)
第4条 公共汚水ます等の設置場所は、当該土地所有者の土地で公共用地境界から1メートル以内を原則とする。ただし、市が道路拡幅工事等の計画のある所については、この限りでない。
2 前項の設置場所は、当該建物の所有者(建物所有者と土地所有者とが異なる場合は、双方の所有者)の公共汚水ます等位置確認申請書により示された場所とする。
(1) 当該同一敷地に係る給水引込みの数
(2) 当該同一敷地に係る生活等用水として給水用具に接続している井戸の数
(3) 当該同一敷地面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1個を加えた数
2 特別の事情により前項に規定する設置個数では困難と市長が認める場合は、増設を申請する者の負担により設置することができる。
3 前項により設置した公共汚水ます等は、工事完了後は市の所有に属するものとする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市公共汚水ます等設置要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市公共汚水ます等設置要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年9月9日告示第245号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び別記様式の改正規定は、公表の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市公共汚水ます等設置要綱の規定に基づいて提出されている申請書に係る改正後の瑞穂市公共汚水ます等設置要綱第3条の適用については、なお従前の例による。

