○瑞穂市下水道条例施行規則

平成16年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第3条第12号に規定する市の規則で定める使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を排除した場合は、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外を排除した場合は、市長が定める日とする。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 条例第6条の規定により排水設備の新設等を行おうとするときは、条例で定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VU管)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

ア 小便器、手洗器、洗面器、流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径 50ミリメートル以上

イ 大便器に固着する排水管の内径 75ミリメートル以上

(3) 排水管の土被りは、私道にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(4) 附帯設備を設置するときは、次の規定により、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

ア 生活雑排水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。ただし、既設排水管を使用する場合で、市長が認めたときは、この限りでない。

イ 飲食店等において、油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

ウ 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第4条 条例第6条第2号に規定する市の規則で定める排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次により行わなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その設置位置及び設置個数等は、別に定める。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに不接合の生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、水漏れのないように施工すること。

(3) ますを築造するときは、充分基礎を施した後に据え付けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第7条第1項の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。計画の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 位置図 排水設備等を設置する土地の位置を表示したもの

(2) 平面図 施工基準に基づく事項を表示したもの

(3) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、法令等の規定に適合するものであることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により確認を受けた後工事に着手したときは、速やかに排水設備等工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 申請者は第2項の規定による確認を受けた工事が、施工予定の完了日(以下「完了予定日」という。)までに完了しないときは、完了予定日までに排水設備等工事完了予定日延期申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な変更等)

第6条 条例第7条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第8条に規定する軽微な工事は、屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク、便所の構造等の変更で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更とする。

2 前項の変更の届出は、排水設備等の軽微な変更等届出書(様式第3号の3)によるものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の新設等工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定により交付する検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第5号)によるものとする。

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第12条第2項に規定する規則で定める項目は、次のとおりとする。

(1) ふっ素及びその化合物

(2) フェノール類

(3) 鉄及びその化合物(溶解性)

(4) マンガン及びその化合物(溶解性)

(5) 温度

(6) 水素イオン濃度

(7) 生物化学的酸素要求量

(8) 浮遊物質量

(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(水質管理責任者の選任等)

第9条 条例第13条に規定する水質管理責任者の選任は、特定施設又は除害施設を設置した日から14日以内に行わなければならない。

2 前項に規定する水質管理責任者の選任又は変更の届出は、水質管理責任者選任(変更)届(様式第6号)によるものとし、同項の選任した日から7日以内に届け出なければならない。

3 水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理、当該施設の運転日報の作成、その他必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第14条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとするときの届出は、除害施設設置・変更(休止・廃止)届(様式第7号)によるものとする。

(除害施設の工事の完了)

第11条 前条に規定する除害施設の設置を行った者は、その設置が完了した日から5日以内に、除害施設工事完了届(様式第8号)を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、下水道使用開始等届(様式第9号)によるものとする。

2 使用者又は所有者の変更により新たに使用者又は所有者となった者は、遅滞なく、下水道使用者等変更届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

(井戸水の計量)

第13条 井戸水の計量は、井戸水の揚水機に市の負担で量水器を設置し、計量した使用水量とする。

2 使用者は、設置した量水器を善良に管理し、その量水器を損傷し、又は亡失したときには、直ちに市に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(井戸水の認定)

第14条 井戸水を使用した場合において計量できないときは、次の基準により使用水量を認定し、排除量とする。

世帯人員

1使用月当たり認定基準排除量

1人

15立方メートル

2人

23立方メートル

3人

31立方メートル

4人

39立方メートル

5人

47立方メートル

6人以上

47立方メートルに5人を超え1人増すごとに6立方メートルを加える。

2 条例第19条第1項第2号ただし書に規定する場合において、量水器に異状があったとき、使用水量が不明のとき及び軽減又は免除の基準は、瑞穂市使用水量の認定及び水道料金の軽減等に関する取扱規程(平成25年瑞穂市企業管理規程第4号)を準用する。ただし、同規程第4条第3号の規定は除く。

(使用水量認定の対象となる世帯人員)

第15条 前条第1項の表に規定する使用水量の認定の対象となる世帯人員は、居住者とする。

2 世帯主は、前項の世帯人員に異動が生じた場合は、速やかに認定水量世帯人員異動届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。届出がないときは、市長が世帯人員を認定するものとする。

(併用する場合の水量)

第16条 水道水と井戸水を併用して使用した場合は、双方の合計の水量とする。ただし、井戸水の使用水量が第14条の認定に基づく場合は、その認定した使用水量の2分の1とする。

(減水用量水器の設置等)

第17条 条例第19条第1項第3号で規定する使用水を明らかに施設に排除しないときは、条例第5条第2項で規定する冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを放流する場合とする。

2 条例第19条第1項第3号の規定による減水用量水器の設置の申請は、減水用量水器設置(廃止)申請書(様式第12号)によるものとする。減水用量水器を廃止しようとするときも、また、同様とする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、規定に適合する者であることを確認したときは、減水用量水器設置許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(排除量の申告)

第18条 条例第19条第1項第3号の規定による排除量及びその算出根拠の申告は、排除量申告書(様式第14号)によるものとする。

(使用料の減免)

第19条 条例第18条第5項の規定により使用料を減額、又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、下水道使用料減免決定通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

(納入通知書)

第20条 条例第20条第1項に規定する納入通知書は、様式第17号、様式第17号の2、様式第17号の3及び様式第17号の4によるものとする。

(督促状)

第21条 条例第21条第1項に規定する督促状は、様式第18号又は様式第18号の2によるものとする。

(使用料の精算)

第22条 市長は、使用者が使用料を納入した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生した場合は、翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条 条例第22条第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びウに掲げる基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第24条 条例第22条第5号の規則で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除する排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レべル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の流下能力及び処理能力を保持すること。

3 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠きょの断面積を定める数値)

第25条 条例第23条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる処理施設の構造に関する措置)

第26条 条例第24条第2号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第27条 条例第26条第6号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止その他の措置

(行為の許可申請)

第28条 条例第28条に規定する申請は、制限行為(変更)許可申請書(様式第19号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、制限行為(変更)許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(占用の許可申請)

第29条 条例第30条に規定する申請は、占用許可申請書(様式第21号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、占用許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(電子情報処理組織を使用する届出の手続)

第30条 第12条第1項及び第2項に規定する届出は、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年瑞穂市条例第3号)及び瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年瑞穂市規則第6号)で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

(委任)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則(平成15年瑞穂市規則第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月19日規則第19号)

この規則は、平成17年5月2日から施行する。

附則(平成19年3月5日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月30日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成20年5月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則に規定する様式については、当分の間、改正前の各規則に規定する様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成22年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則第25条、瑞穂市農業集落排水施設条例施行規則第9条及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則第9条の規定により設置された減水用量水器については、なお従前の例による。

附則(平成23年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第15号)、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第105号)及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第106号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

附則(平成25年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号については、当分の間、改正前の規則に規定する様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成28年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則及び瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

附則(平成28年8月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

3 改正後の瑞穂市下水道条例施行規則の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第8号、様式第14号及び様式第19号については、当分の間、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則に規定する様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市下水道条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市下水道条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

附則(令和5年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第1条の規定による改正後の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2、第2条の規定による改正後の瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2又は第3条の規定による改正後の瑞穂市下水道条例施行規則様式第18号及び様式第18号の2の規定は、令和5年度以後の賦課年度に属する農業集落排水使用料督促状、コミ・プラ使用料督促状又は下水道使用料督促状から適用し、令和4年度以前の賦課年度に属する農業集落排水使用料に係る農業集落排水使用料督促状、コミ・プラ使用料に係るコミ・プラ使用料督促状又は下水道使用料に係る下水道使用料督促状については、なお従前の例による。

附則(令和5年9月29日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和8年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則及び瑞穂市下水道条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則及び瑞穂市下水道条例施行規則に基づいて提出されたとみなす。

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瑞穂市下水道条例施行規則

平成16年4月1日 規則第15号

(令和8年1月5日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 下水道
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 規則第15号
◇ 平成17年3月31日 規則第15号
◇ 平成17年4月19日 規則第19号
◇ 平成19年3月5日 規則第12号
◇ 平成20年1月30日 規則第3号
◇ 平成20年5月30日 規則第27号
◇ 平成22年3月10日 規則第6号
◇ 平成23年6月30日 規則第14号
◇ 平成25年4月1日 規則第19号
◇ 平成28年3月17日 規則第6号
◇ 平成28年8月29日 規則第31号
◇ 平成30年4月1日 規則第10号
◇ 令和4年3月16日 規則第14号
◇ 令和5年3月14日 規則第7号
◇ 令和5年9月29日 規則第42号
◇ 令和8年1月5日 規則第1号