○瑞穂市使用水量の認定及び水道料金の軽減等に関する取扱規程
平成25年10月7日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号。以下「条例」という。)第28条及び瑞穂市給水条例施行規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第15号。以下「施行規程」という。)第19条の規定による使用水量の認定並びに条例第34条及び施行規程第26条の規定による水道料金の軽減又は免除の取扱いについて、必要な事項を定める。
認定する順位 | 認定に使用する水量 |
第1順位 | 前年同期請求分並の使用水量 |
第2順位 | 前期請求分並の使用水量 |
第3順位 | メーターに異状がないと認められる前4箇月間平均の使用水量 |
第4順位 | 正常なメーターに取り替えた後に日割計算により算定した使用水量 |
第5順位 | 基本水量(初検針における故障の場合) |
認定する順位 | 認定に使用する水量 |
第1順位 | 前年同期請求分並の使用水量 |
第2順位 | 前期請求分並の使用水量 |
第3順位 | 使用水量が明確な前4箇月間平均の使用水量 |
第4順位 | 修理後に日割計算により算定した使用水量(2年以上漏水の場合) |
(1) 地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水の場合
(2) メーターが漏水している場合
(3) 赤水による放水の場合
(4) その他管理者が必要と認めた場合
2 漏水による軽減の期間は、1請求分期間(2箇月とする。)とする。
3 前項により、漏水による軽減の対象とする1請求分期間は、漏水確認日が検針日より1箇月に満たない場合は、漏水確認日の属する1請求分期間の1つ前の1請求分期間とし、漏水確認日が検針日より1箇月以上を経過している場合は、漏水確認日の属する1請求分期間の使用水量と当該1請求分期間の1つ前の1請求分期間の使用水量を比べて多い方の1請求分期間とする。
4 漏水による軽減は、漏水による使用水量と第3条により認定した使用水量の差の水量及び料金を軽減する。
5 漏水による軽減がある場合であって、使用者が料金を過納している場合は、次期請求分以降の料金に充当する。ただし、充当が困難な場合は、当該過納している料金を還付するものとする。
第6条 第4条第3号による使用水量等の軽減(以下「赤水放水による軽減」という。)は、1時間あたりの放水量を1立方メートルとし、放水時間を乗じて得た水量を軽減するものとする。
(適用除外)
第7条 使用者が給水装置の修理を怠り、又は給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故又は故障については、第4条の規定は適用しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、平成25年11月分の使用水量の認定から適用し、同月前の使用水量の認定については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日企管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。