○瑞穂市監査委員事務局規程

平成15年7月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市監査委員条例(平成15年瑞穂市条例第16号)第2条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 事務局に次長、課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

3 次長、課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、書記の中からこれに充てる。

(職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、局務を統括し、局長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

4 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、担当の分掌事務を掌理する。

5 主査、主任及び主事は、上司の命を受け、担当の分掌事務を処理する。

6 書記は、上司の命を受け、担当の分掌事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の処務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 職員の人事及び服務に関すること。

(5) 予算経理及び物品の出納保管に関すること。

(6) 監査、検査、審査の執行計画及び結果の報告、通知、公表等に関すること。

(7) その他庶務に関すること。

(専決及び代決)

第5条 事務の専決及び代決については、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)を準用する。

(文書の取扱い)

第6条 文書番号には、「瑞穂監」の文字を冠用しなければならない。

2 文書の処理に関しては、瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)の例による。

(公印)

第7条 公印は、監査委員印、代表監査委員印及び事務局長印とし、局長が保管する。

2 公印の名称、形式、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第8条 公印の管理については、瑞穂市公印規程(平成15年瑞穂市訓令第6号)を準用する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与、任免、分限及び服務、文書の取扱い並びに事務の執行等に関する事項については、市長部局の例による。

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日監委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月25日監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日監委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

瑞穂市監査委員印

方形21mm

古印体

瑞穂市代表監査委員印

方形21mm

古印体

瑞穂市監査委員事務局長印

方形21mm

古印体

画像

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瑞穂市監査委員事務局規程

平成15年7月1日 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成15年7月1日 監査委員訓令第1号
平成18年12月25日 監査委員訓令第1号
令和3年3月25日 監査委員訓令第1号
令和4年3月25日 監査委員訓令第1号