○瑞穂市監査委員事務局規程
平成15年7月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市監査委員条例(平成15年瑞穂市条例第16号)第2条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 事務局に次長、課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
3 次長、課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、書記の中からこれに充てる。
(職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局務を統括し、局長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
4 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、担当の分掌事務を掌理する。
5 主査、主任及び主事は、上司の命を受け、担当の分掌事務を処理する。
6 書記は、上司の命を受け、担当の分掌事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の処務に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 予算経理及び物品の出納保管に関すること。
(6) 監査、検査、審査の執行計画及び結果の報告、通知、公表等に関すること。
(7) その他庶務に関すること。
(専決及び代決)
第5条 事務の専決及び代決については、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)を準用する。
(文書の取扱い)
第6条 文書番号には、「瑞穂監」の文字を冠用しなければならない。
2 文書の処理に関しては、瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)の例による。
(公印)
第7条 公印は、監査委員印、代表監査委員印及び事務局長印とし、局長が保管する。
2 公印の名称、形式、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第8条 公印の管理については、瑞穂市公印規程(平成15年瑞穂市訓令第6号)を準用する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与、任免、分限及び服務、文書の取扱い並びに事務の執行等に関する事項については、市長部局の例による。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日監委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月25日監委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日監委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
瑞穂市監査委員印 方形21mm 古印体 | 瑞穂市代表監査委員印 方形21mm 古印体 | 瑞穂市監査委員事務局長印 方形21mm 古印体 |