○瑞穂市文書規程

平成15年5月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 文書管理組織(第4条―第6条)

第3節 文書の種類等(第7条・第8条)

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布(第9条―第15条)

第2節 文書の処理(第16条―第27条)

第3節 文書の施行(第28条―第33条)

第4節 未完結文書の取扱い(第34条)

第5節 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第35条―第42条)

第3章 出先機関における文書の取扱い(第43条)

第4章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の処理を適正にし、その効率的な運用を図るため、本庁及び出先機関における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 市において取り扱う書類及び各種記録(印刷物、図表、図面、写真等によるものを含む。)をいう。

(3) 出先機関 組織規則第3条第4項に規定する出先機関をいう。

(4) 部 瑞穂市行政組織条例(平成15年瑞穂市条例第6号)第1条に規定する部及びこれに準ずるものをいう。

(5) 課 組織規則第4条に規定する課及び機関名をいう。

(6) 課長 組織規則第7条第1項に規定する総括課長及び課長並びにこれに準ずるものをいう。

(7) 出先機関の長 組織規則第20条第1項に規定する機関名を冠した長及びこれに準ずるものをいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、正確に処理しなければならない。

3 文書は、即日処理を原則として迅速に取り扱わなければならない。

4 文書は、常に平易かつ明確に表現するように努めなければならない。

第2節 文書管理組織

(総務課長等)

第4条 総務部総務課長及び巣南庁舎管理部市民窓口課長(以下「総務課長等」という。)は、本庁及び出先機関における文書に関する事務を総括する。

2 総務課長等は、本庁及び出先機関における文書の管理が適正かつ能率的に行われるよう指導及び改善に努めなければならない。

(本庁の課長又は出先機関の長)

第5条 本庁の課長又は出先機関の長は、当該課又は出先機関における文書事務が適正かつ円滑に行われるよう留意しなければならない。

(文書管理主任及び文書取扱主任)

第6条 本庁の課及び出先機関に文書管理主任及び文書取扱主任を置く。

2 文書管理主任は、市長が、本庁にあっては主幹(主幹が置かれていない場合は副主幹とし、副主幹が置かれていない場合は上席の職員)をもって任命する。出先機関にあっては本庁に準ずる。

3 文書管理主任は、次の事務を処理するものとする。

(1) 文書を収受し、及び配布すること。

(2) 文書の案を審査すること。

(3) 文書事務の処理促進及び進行管理すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存をすること。

(5) 文書事務の改善について指導すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。

4 文書取扱主任は、本庁の課長又は出先機関の長が職員のうちから指名する。

5 文書取扱主任は、文書管理主任の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

第3節 文書の種類等

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

(3) 令達文書

 訓令 市長が指揮監督の権限に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの

 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可、免許その他の命令又は指示するもの

(4) 往復文書

照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議

(5) 部内文書

復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺、始末書及びてん末書

(6) その他の文書

式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等

(文書の記号及び番号)

第8条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令 記号はそれぞれ「瑞穂市条例」、「瑞穂市規則」、「瑞穂市告示」及び「瑞穂市訓令」とし、番号は総務部総務課(以下「総務課」という。)において、その種類ごとに、法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。

(2) 達及び指令 記号はそれぞれ「瑞穂市達」及び「瑞穂市指令」の文字の次に本庁の課又は出先機関ごとに部課名の略称その他の記号(以下「各課等の記号」という。)を付したものとし、番号は本庁の課又は出先機関において、文書件名簿(様式第2号)又は文書件名補助簿(様式第3号)により付けること。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書で次に掲げるもの 記号は前号に定める各課等の記号とし、番号は同号に定めるところにより付けること。この番号において、同一事案に属する文書の番号は、当該事案の完結するまでは、原則として同一年度内に限り同一番号を用いること。

 許可、認可、認定、承認、証書の交付等に関する文書

 負担金、補助金、交付金等に関する文書

 証明に関する文書

 法令、要綱等の解釈及び運営に関する照会及び通達

 争訟に関する文書

 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書

 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び文書取扱責任者が必要と認めるもの

2 文書の番号は、前項第1号に掲げる文書にあっては毎年1月1日を、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては毎年4月1日を起点として付けるものとする。

3 文書の番号は、第1項第1号に掲げる文書にあっては当該文書の施行の順序に従い、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては起案の順序に従って新たに番号を付けるものとする。ただし、収受した文書により起案する場合は、その収受番号を持って付けるものとする。

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布

(総務課及び市民窓口課における文書等の受領及び配布)

第9条 総務課長等は、文書又は物品(以下「文書等」という。)が本庁に到達したときは、これを受領し、次の各号に掲げる文書等の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書 特殊扱文書配布簿(様式第4号)に必要事項を記載し、特殊扱文書配布簿を添えて直ちに主務課に配布すること。

(2) 運送便による物品 物品配布簿(様式第5号)に必要事項を記載し、物品配布簿を添えて直ちに主務課に配布すること。ただし、パンフレット等簡易な物品については、物品配布簿への記載を省略し、配布についても書類配布箱に入れることとする。

(3) 宛先が市長名である文書 総務課及び巣南庁舎管理部市民窓口課(以下「総務課等」という。)で当該文書の右下余白に受付日付印(様式第6号様式第6号の2)を右上余白に公文書開示処理印(様式第7号)を押した後、文書件名簿に必要事項を記載し、直ちに各主務課ごとに仕分けして総務課等文書配布箱に入れること。

(4) それ以外の文書 総務課等で右下余白に受付日付印を押した後、直ちに各主務課ごとに仕分けして総務課等文書配布箱に入れること。

2 前項の場合において、封皮を添える必要のあるものは当該封皮を添えなければならない。

(郵便料金等文書の取扱い)

第10条 総務課長等は、郵便料金の未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、郵便切手をもって必要な料金を支払い、受領することができる。

(休庁日等における文書等の取扱い)

第11条 休庁日等に文書等が本庁へ到達したときは、宿日直者は、当該文書等を受領し、受領した日付ごとに区分して保管し、休庁日等が終了したときは、速やかに総務課長等に引き継がなければならない。この場合において、宿日直者は、書留、配達証明、内容証明若しくは特別送達による文書又は運送便による物品については、第9条第1項第1号から第4号までに規定する帳簿に登載するものとする。

2 宿日直者は、前項の規定により受領した文書のうち特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を主務課の課長(以下「主務課長」という。)に連絡しなければならない。

3 総務課長等は、第1項の規定により引継ぎを受けた文書等のうち、第9条第1項第1号から第4号までに掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところに準じて主務課に配布し、その他のものについては、宿日直者から受領した日付ごとに受付日付印を当該文書に押して主務課に配布しなければならない。

(文書の配布)

第12条 文書管理主任は、総務課等において第9条第1項第3号及び第4号に掲げる文書の配布を受けなければならない。

(配布を受けた文書の取扱い)

第13条 文書管理主任は、総務課長等から文書の配布を受けたときは、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続を執らなければならない。

(1) 親展文書 直ちに名宛人に配布すること。

(2) 親展文書以外の文書 総務課等から送付を受けた文書は、当該文書の右上余白に公文書開示処理印の処理を確認する。この場合において、1年度において同一の申請、証明願等を相当数収受する場合には、文書件名簿の代わりに主務課において文書件名補助簿を設けて処理することができる。ただし、事務連絡等の簡易な文書については、処理を省略することができる。

(文書件名簿等への処理期限の記載)

第14条 文書管理主任は、処理期限が記載されている文書についてはその処理期限を、処理期限を新たに設定する必要がある文書については主務課長と協議して決定した処理期限を文書件名簿又は文書件名補助簿に記載しなければならない。

(各課に直接送達された文書の取扱い)

第15条 主務課に直接持参等された文書は、主務課に置いて前2条の例により処理するものとする。

第2節 文書の処理

(特に重要な文書の閲覧)

第16条 文書管理主任は、重要又は異例な文書については、課長の指示のある場合、部長の閲覧を受け、その指示のある場合は、直ちに市長又は副市長の閲覧を受けなければならない。

(文書の回覧)

第17条 文書の回覧は、当該文書の余白に「回覧」の文字を記載し、又は文書の上部に回覧印(様式第8号)を押して回覧を行うものとする。

2 文書の回覧は、次の各号に定めるとおり、原則として上司から部下の順により行わなければならない。

(1) 課内にあっては、上司、関係職員の順とする。

(2) 部内にあっては、部長、次長、主務課、関係課の順とする。

(3) 他の部に関連する文書は、主務の部、関係の部の順とする。

3 回覧文書には、第35条第3項に規定する文書分類表(以下「文書分類表」という。)により分類記号及び保存期間を記入しなければならない。

(例規文書)

第18条 主務課の主幹又は副主幹は、供覧が完了した文書及び交付を受けた文書のうち、法令、訓令等の解釈及び運営方針に関する文書については、当該文書の余白に「例規」の文字を記載しなければならない。

(文書の起案)

第19条 文書の起案は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として、起案用紙(様式第9号)を用いること。

(2) 用字・用語は、別表第1による。

(3) 文案は、別表第2による。

(4) 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を付記し、及び関係書類を添付すること。

(5) 記載事項のうち重要な事項を訂正したとき(金額の訂正を除く。)は、その箇所に認印を押すこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める方法により、文書の起案を簡略化することができる。

(1) 例文処理 同一文例(以下「例文」という。)によって処理することができる定例的かつ多数にわたる事案を処理する場合に、あらかじめ総務課長等の承認を得て所定の登録を受け、当該事案が発生したときに作成する起案文書には単に伺い及び例文によって処理する旨だけを記載するもの

(2) 決裁印処理 軽易な事案について照会、依頼、督促その他の処理をする場合に、当該文書の上部に決裁印(様式第10号)を用いて処理するもの

(3) 余白処理 配布された文書の内容を多く訂正をすることなく他へ移ちょうするような場合に、処理案を訂正箇所の上部に朱書きで補正して処理するもの又は内容が軽易な事案について、文書の余白に処理案を朱書して処理するもの

(4) 帳簿処理 定例的又は軽易な事案の処理をする場合に、一定の帳簿を用いて処理するもの

(5) 直接処理 文書の保存上支障がないと認められる場合に、複写物その他の印刷物を用いて処理するもの

3 起案文書には、第35条第3項に規定する文書分類総括表(以下「文書分類総括表」という。)により分類記号及び保存期間を記入しなければならない。

(文書左横書き)

第20条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) その他縦書きが適当と認められるもの

(文書の発信者名)

第21条 文書の発信者名は、市長名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又はその他の文書で軽易なものについては副市長名、部長名若しくはこれらに相当する職名又は市名を、特に軽易なものについては課長名を用いることができる。

2 前項ただし書の規定により市長名以外のものを発信者名として用いる場合は、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略することができる。

(決裁区分等の表示)

第22条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の決裁区分欄の該当文字を○で囲むことによってするものとする。

(1) 市長 瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)に基づく決裁者が市長の場合

(2) 副市長 瑞穂市事務決裁規程に基づく決裁者が副市長の場合

(3) 部長 瑞穂市事務決裁規程に基づく決裁者が部長の場合

(4) 課長 瑞穂市事務決裁規程に基づく決裁者が課長の場合

2 起案文書には、施行上の注意その他必要な事項を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の所定の欄の該当文字を○で囲み、又は必要事項を記載することによってするものとする。

3 起案文書には、文書分類表による分類記号及び保存期間を記入しなければならない。

(文書の回議)

第23条 文書の回議は、次の各号に定めるとおり、原則として部下から上司の順により行わなければならない。

(1) 課内にあっては、関係職員、上司の順とする。

(2) 部内にあっては、主務課、関係課、次長、部長の順とする。

(3) 他の部に関連する文書は、主務の部、関係の部の順とする。

2 文書管理主任は、文書の回議を受けたときは、当該文書の審査を行い、起案用紙の所定欄に認印を押さなければならない。

3 文書の回議先は、回議の迅速化を図るため、必要かつ最小限とし、当該文書の写しを送付し、又は当該文書の趣旨を口頭で伝えることによって回議に代えることができるときは、回議を省略するものとする。

4 文書の回議を受けた関係課の文書管理主任は、原則として副主幹以上の職にあるものに回議するにとどめ、回議の促進に努めなければならない。

5 事務を代決したものは、決裁権者の後閲を要すると認められる文書については、「要後閲」の文字を記載しなければならない。

6 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。

7 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又は廃案となったときは、その旨を回議した部課に通知しなければならない。

8 回議を受けた者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載し、その認印を押さなければならない。

9 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に当該文書を回付しなければならない。

(重要文書等の回議)

第24条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処置を要するものについては、持ち回って決裁を受けなければならない。

(法規文書等の審査)

第25条 条例、規則、訓令等の事案は、関係部課長に回議した後総務課長に回議し、条例に係る事案(地方自治法第179条第1項による専決処分を行う場合その他緊急かついとまの無い場合を除く。)にあっては、政策審議委員会及び例規審査委員会の審議を受けなければならない。

2 前項に定めるものを除くほか、公示文書の起案文書は、関係部課長に回議した後、総務課長に回議しなければならない。ただし、第19条第2項第1号の規定により例文によって処理するものについては、この限りでない。

(緊急事案等の処理)

第26条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る時間がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。

2 特に軽易な事案については、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。

(決裁済文書の取扱い)

第27条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに文書管理主任に返付しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の浄書)

第28条 文書管理主任は、原議の返付を受けたときは、当該原議に決裁年月日を記載した後、事務担当者をして速やかに浄書させなければならない。

2 浄書は、正確かつ明瞭に行い、浄書が完了したときは、浄書者が当該原議の所定欄に認印を押さなければならない。

3 浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、当該文書を施行する日とする。

(文書の照合)

第29条 浄書文書については、当該原議との照合を行い、照合が完了したときは、照合者が原議の所定欄に認印を押さなければならない。

(公印等の押印)

第30条 次の各号に掲げる文書を除き、浄書文書には公印及び契印を押さなければならない。

(1) 予算令達書(配当及び再配当に係るものを含む。)

(2) 部内者に対する往復文書

(3) 軽易な事案に関する往復文書

2 前項第3号の往復文書については、起案の際に当該起案用紙の「公印」欄の「要・不要」の文字を○で囲むことによって文書管理主任の承認を得なければならない。

3 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。

(文書の施行)

第31条 文書管理主任は、文書の施行をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手続により処理しなければならない。

(1) 郵便により施行する文書

 集中発送をする文書(小包、親展、書留、速達、配達証明、内容証明、特別送達等により発送する文書を除き、岐阜県及び県内他町村等に対して一括取りまとめて発送するもの) 総務課等に持参し、文書発送箱に入れること。

 集中発送文書以外の文書(内容証明による文書を除く。) 宛先を明記した封筒(小包、親展、書留、速達、配達証明又は特別送達により発送する文書にあっては、それらを表示したもの)に入れて総務課等に持参し、文書発送箱に入れること。

 内容証明による文書 主務課において発送すること。

(2) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書(第7条第4号に規定する往復文書で軽易な事案に関するものに限る。) 主務課において発信すること。

(3) 使途により発送する文書 主務課において直接相手方に手渡すこと。

2 総務課長等は、郵便により文書を発送しようとするときは、午後2時までに総務課等へ郵便依頼書(様式第11号)を添付して届けられた文書に、総務課等で作成した料金後納差出票(様式第12号)を添えて、穂積郵便局又は巣南郵便局に差し出すこと。また、書留又は配達証明にする場合は、書留郵便物受領証を添えて差し出すこと。

第32条 前条第2項に定める時刻以降においては、郵便による文書の発送は、行わないものとする。ただし、緊急を要する文書であらかじめ総務課長等の承認を得たものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による承認を得た文書は、総務課長等から郵便料金に相当する額の郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。

(原議の整理)

第33条 文書管理主任は、文書の施行を完了したときは、原議の所定欄に文書の施行(発送)年月日を記入し、又は当該文書が文書件名補助簿に登載されている場合は、その所定欄に必要事項を記入しておかなければならない。

第4節 未完結文書の取扱い

(文書の整理等)

第34条 事務担当者は、処理中の文書を仕掛りフォルダーに入れる等の方法により一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書管理主任は、処理中の文書について、必要に応じその処理経過が明らかになるように文書件名補助簿の所定欄を整理しておかなければならない。

第5節 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理)

第35条 文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるよう整備しておかなければならない。

2 文書の整理は、ファイリング・システムによって行う。

3 前項のファイリング・システムを行うため、主務課長は、毎年度開始後、前年度の文書分類表(様式第13号)及び文書分類総括表(様式第14号)を調製しなければならない。

4 処理の完結した文書は、文書分類表の区分に従い、文書分類番号を付して該当のフォルダーに整理しなければならない。

5 主務課長は、文書分類表及び文書分類総括表の調整完了後は、当該分類表の写しを総務課長に提出しなければならない。

6 主務課長は、文書分類表及び文書分類総括表は瑞穂市情報公開条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第9号)第7条に規定する行政情報の検索資料となるため、文書とともに、常に整理してその所在及び管理状況等を明確しておかなければならない。

(文書の保存期間)

第36条 前条第2項の文書分類表に記載する完結文書の保管又は保存の期間(以下「保存期間」という。)の区分は、永年、10年、5年、3年及び1年とし、文書の区分ごとに、次の各号に定める基準により設定しなければならない。この場合において、保存期間の区分が永年の文書以外の文書については、保存期間の終期を定めなければならない。

(1) 永年

 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で重要なもの

 国、県からの通ちょうその他将来の参考となる重要なもの

 字区域及び境界の変更等に関するもの

 議会の会議録及び議決書等に関するもの

 訴訟、訴願、和解及び審査請求等に関するもので重要なもの

 認可、許可及び契約に関する文書で重要なもの

 職員の任免、賞罰等に関するもの及び人事記録カード

 財産及び公債に関するもの

 公印の作製及び管理に関するもの

 統計に関するもので重要なもの

 予算及び決算に関するもの

 瑞穂市総合計画に関する文書で重要なもの

 市制の沿革に関する文書及び市史編さんの参考となるもの

 その他永年保存を必要と認めるもの

(2) 10年保存

 許可証、認可証、証明書類等に類するもの

 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの

 請願及び陳情に関する文書

 金銭及び物品の出納に関するもの

 補助金及び委託金に関するもの

 その他10年保存を必要と認めるもの市公報

(3) 5年保存

 諸報告書類及び統計資料

 人事関係書類

 給与関係書類

 その他5年保存を必要と認めるもの

(4) 3年保存

 市町村等連絡会議に関するもの

 出張復命に関するもの

 その他3年保存を必要と認めるもの

(5) 1年保存

前各号以外の文書で1年保存を必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、本庁又は主務課において原本を保存する文書については、適宜当該文書の保存期間を短縮することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。

4 完結文書の保存期間は、総務課長等が別に定めるものを除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、当該文書を常用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(保存の方法)

第37条 保存文書は、文書保存箱に収納して書庫に格納する。ただし、文書保存箱に収納できないものについては、主務課長が総務課長等の意見を聴いて別に定めるものとする。

(書庫への搬入及び文書保存表の作成)

第38条 保存文書は、毎年度、書庫に搬入するものとする。ただし、完結文書の翌1年度は、それぞれ主務課において保管することができる。

2 保存文書を書庫へ搬入するときは、主務課において文書保存箱に収納の上、文書保存箱ごとに文書保存表(様式第15号)を2部作成し、その1部を総務課長等に提出するものとする。

(書庫の管理)

第39条 書庫は、総務課長等の指示に従い主務課長が管理し、出入りについてはそれぞれの指示に従わなければならない。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第40条 保存文書を閲覧しようとするとき、又は閲覧のため貸出しを受けようとするときは、文書を保管又は保存する主務課長の許可を受けなければならない。

2 保存文書の貸出しを受けようとするときは、保存文書貸出簿(様式第16号)に必要な事項を記入し、借受フォルダー(様式第17号)で借受者の氏名を表示しなければならない。

3 貸出しを受けた保存文書は、5日以内に返却しなければならない。ただし、主務課長が必要があると認めたときは、貸出期間を延長し、又は当該期間中であってもその文書の返却を求めることができる。

4 貸出しを受けた保存文書は、外に貸与してはならない。

(保存期間の延長)

第41条 主務課長は、文書保存箱に収納した保存文書のうち、保存期間の延長をする必要があると認めるときは、毎年3月31日までに総務課長等に申請しなければならない。

2 総務課長等は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該文書の保存期間を延長することができる。

(文書の廃棄)

第42条 保存期間が経過した文書は、主務課長が調査し、毎年度、廃棄手続をとらなければならない。ただし、必要があると認めるときは、総務課長等の許可を得て廃棄の時期を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、1年保存の文書は、主務課長が廃棄することができる。

3 廃棄文書のうち秘密に属するものは、裁断又は焼却し、その他のものは他に利用されないように注意して処理しなければならない。

第3章 出先機関における文書の取扱い

(出先機関における文書の取扱い)

第43条 出先機関における文書の取扱いは、この訓令を準用する。

2 この訓令により難い場合は、総務課長等が別に指示する。

第4章 補則

(文書の庁外持ち出し禁止)

第44条 文書は、主務課長の許可を得ないで庁外に持ち出してはならない。

(その他)

第45条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の穂積町文書規程(平成9年穂積町訓令第3号)又は巣南町公文書規程(昭和57年巣南町訓令乙第1号)によってなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年6月17日訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年4月12日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年9月2日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月4日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年7月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市文書規程及び瑞穂市公印規程に規定する様式については、当分の間、改正前の瑞穂市文書規程及び瑞穂市公印規程の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年9月28日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

起案に用いる用字・用語

第1 仮名遣いについて

現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

第2 漢字の使用について

1 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。

なお、字体については、通用字体を用いるものとする。

2 常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては、次の事項に留意する。

(1) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

例 俺 彼 誰 何 僕 私 我々

(2) 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。

例(副詞)

余り 至って 大いに 恐らく 概して 必ず 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 実に 少なくとも 少し 既に 全て 切に 大して 絶えず 互いに 直ちに 例えば 次いで 努めて 常に 特に 突然 初めて 果たして 甚だ 再び 全く 無論 最も 専ら 僅か 割に

(連体詞)

明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

例 かなり ふと やはり よほど

(3) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。

例 案内(御+案内) 挨拶(御+挨拶) ごもっとも(ご+もっとも)

(4) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

例 げ(惜しもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱) め(少な)

(5) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

例 おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

(6) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

例 ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(3日ほど経過した。)

(7) 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

例 ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) こと(許可しないことがある。) できる(だれでも利用ができる。) とおり(次のとおりである。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ない(欠点がない。) なる(合計すると1万円になる。) ほか(そのほか・・・、特別の場合を除くほか・・・) もの(正しいものと認める。) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) ・・・かもしれない(間違いかもしれない。) ・・・てあげる(図書を貸してあげる。) ・・・ていく(負担が増えていく。) ・・・ていただく(報告していただく。) ・・・ておく(通知しておく。) ・・・てください(問題点を話してください。) ・・・てくる(寒くなってくる。) ・・・てしまう(書いてしまう。) ・・・てみる(見てみる。) ・・・てよい(連絡してよい。) ・・・にすぎない(調査だけにすぎない。) ・・・について(これについて考慮する。)

第3 送り仮名の付け方について

送り仮名の付け方は、次のとおりとする。

単独の語(漢字の音又は訓を単独に用いて、漢字1字で書き表す語をいう。)

1 活用のある語

通則1(活用語尾を送る語に関するもの)

本則(送り仮名の付け方の基本的な法則と考えられるものをいう。以下同じ。)活用のある語(通則2を適用する語を除く。)は、活用語尾を送る。

例 表 著 憤 承 行 書 断 賜 実 催 現れる 生きる 陥れる 考える 助ける 荒 潔 賢 濃 主

例外(本則には合わないが、慣用として行われていると認められるものであって、本則によらず、これによるものをいう。以下同じ。)

(1) 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送る。

例 著い 惜い 悔い 恋い 珍

(2) 活用語尾の前に「か」、「やか」及び「らか」を含む形容動詞は、その音節から送る。

例 暖だ 細だ 静だ 穏やかだ 健やかだ 和やかだ 明らかだ 平らかだ 滑らかだ 柔らか

(3) 次の語は、次に示すように送る。

む 味う 哀む 慈む 教る 脅す(おどかす) 脅す(おびやかす) 関る 食う 異る 逆う 捕る 群る 和ぐ 揺る 明い 危い 危い 大い 少い 小い 冷い 平い 新だ 同だ 盛だ 平だ 懇だ 惨だ 哀だ 幸だ 幸だ 巧

〔注意〕 語幹と活用語尾との区別がつかない動詞は、例えば、「着」、「寝」、「来」などのように送る。

通則2(派生・対応の関係を考慮して、活用語尾の前の部分から送る語に関するもの)

本則 活用語尾以外の部分に他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る(含まれている語を〔 〕の中に示す。)。

(1) 動詞の活用形又はそれに準ずるものを含むもの

動かす〔動く〕 照らす〔照る〕 語らう〔語る〕 計らう〔計る〕 向かう〔向く〕 浮かぶ〔浮く〕 生まれる〔生む〕 押さえる〔押す〕 捕らえる〔捕る〕 勇ましい〔勇む〕 輝かしい〔輝く〕 喜ばしい〔喜ぶ〕 晴れやかだ〔晴れる〕 及ぼす〔及ぶ〕 積もる〔積む〕 聞こえる〔聞く〕 頼もしい〔頼む〕 起こる〔起きる〕 落とす〔落ちる〕 暮らす〔暮れる〕 冷やす〔冷える〕 当たる〔当てる〕 終わる〔終える〕 変わる〔変える〕 集まる〔集める〕 定まる〔定める〕 連なる〔連ねる〕 交わる〔交える〕 混ざる・混じる〔混ぜる〕 恐ろしい〔恐れる〕

(2) 形容詞・形容動詞の語幹を含むもの

んずる〔重い〕 やぐ〔若い〕 怪しむ〔怪しい〕 悲しむ〔悲しい〕 苦しがる〔苦しい〕 確かめる〔確かだ〕 たい〔重い〕 らしい〔憎い〕 めかしい〔古い〕 細かい〔細かだ〕 柔らかい〔柔らかだ〕 らかだ〔清い〕 らかだ〔高い〕 寂しげだ〔寂しい〕

(3) 名詞を含むもの

ばむ〔汗〕 んずる〔先〕 めく〔春〕 らしい〔男〕 後ろめたい 〔後ろ〕

〔注意〕 次の語は、それぞれ〔 〕の中に示す語を含むものとは考えず、通則1によるものとする。

明るい〔明ける〕 荒い〔荒れる〕 悔しい〔悔いる〕 恋しい〔恋う〕

2 活用のない語

通則3(名詞であって、送り仮名を付けない語に関するもの)

本則 名詞(通則4を適用する語を除く。)は、送り仮名を付けない。

例 月 鳥 花 山 男 女 彼 何

例外

(1) 次の語は、最後の音節を送る。

 哀 勢 幾 後 傍 幸 幸 全 互 便 半 情 斜 独 誉 自 災

(2) 数をかぞえる「つ」を含む名詞は、その「つ」を送る。

例 1 2 3 幾

通則4(活用のある語から転じた名詞であって、もとの語の送り仮名の付け方によって送る語に関するもの)

本則 活用のある語から転じた名詞及び活用のある語に「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いて名詞になったものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送る。

(1) 活用のある語から転じたもの

 仰 恐 薫 曇 調 届 願 晴 当たり 代わり 向かい 狩 答 問 祭 群 憩 愁 憂 香 極 初 近 遠

(2) 「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いたもの

暑さ 大さ 正さ 確さ 明み 重み 憎み 惜

例外 次の語は、送り仮名を付けない。

謡 虞 趣 氷 印 頂 帯 畳 卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞 折 係 掛(かかり) 組 肥 並(なみ) 巻 割

〔注意〕

(1) ここに掲げた「組」は、「花の組」、「赤の組」などのように使った場合の「くみ」であり、例えば、「活字の組みが緩む。」などとして使う場合の「くみ」を意味するものではない。「光」、「折」、「係」なども同様に動詞の意識が残っているような使い方の場合は、この例外に該当しない。したがって、本則を適用して送り仮名を付ける。

(2) 表に記入したり記号的に用いたりする場合には、次の例に示すように、原則として、( )の中の送り仮名を省く。

例 晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ)

通則5(副詞・連体詞・接続詞に関するもの)

本則 副詞・連体詞・接続詞は、最後の音節を送る。

例 必 更 少 既 再 全 最 来 去 及

例外

(1) 次の語は、次に示すように送る。

くる 大いに 直ちに 並びに 若しくは

(2) 次のように、他の語を含む語は、含まれている語の送り仮名の付け方によって送る(含まれている語を〔 〕の中に示す。)。

例 併せて〔併せる〕 至って〔至る〕 恐らく〔恐れる〕 絶えず〔絶える〕 例えば〔例える〕 努めて〔努める〕 辛うじて〔辛い〕 少なくとも〔少ない〕 互いに〔互い〕 必ずしも〔必ず〕

複合の語(漢字の訓と訓、音と訓などを複合させて、漢字2字以上を用いて書き表す語をいう。)

通則6(単独の語の送り仮名の付け方による語に関するもの)

本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。

(1) 活用のある語

 流 申 打わせる 向かいわせる 長引 若返 裏切 旅立 聞しい 薄暗 草深 心細 待しい 軽々しい 若々しい 女々しい 気軽 望

(2) 活用のない語

石橋 竹馬 山津波 後姿 斜左 花便 独言 卸商 水煙 目印 封切 物知 落書 雨上がり 墓参 日当たり 夜明かし 先駆 巣立 手渡 入江 飛火 教子 合わせ鏡 生物 落葉 寒空 深情 愚者 行 伸 乗 抜 作 暮らし 歩 移わり 長生 早起 苦 大写 粘強さ 有難み 待さ 乳飲子 無理強 立居振 次々 常々 近々 深々 休 行

ただし、活用のない語で読み間違えるおそれのない次の語は、次のように送り仮名を省く。

明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け 釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 問合せ 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 貼付け 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し 前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え 割当て 割増し 割戻し

〔注意〕「こけら落とし」、「さび止め」、「洗いざらし」、「打ちひも」のように、前又は後ろの部分を仮名で書く場合は、他の部分については、単独の語の送り仮名の付け方による。

通則7(慣用に従って送り仮名を付けない語に関するもの)

活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については、送り仮名を付けない。

例 合図 合服 合間 預入金 編上靴 植木((進退))伺 浮袋 浮世絵 受入額 受入先 受入年月日 請負 受付 受付係 受取 受取人 受払金 打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地 裏書 売上((高)) 売掛金 売出 発行 売手 売主 売値 売渡価格 売渡先 絵巻物 襟巻 沖合 置物 奥書 奥付 押売 押出機 覚書 ((博多))織 折返線 織元 織物 卸売 買上品 買受人 買掛金 外貨建債権 概算払 買手 買主 買値 書付 書留 過誤払 貸方 貸越金 貸室 貸席 貸倒 引当金 貸出金 貸出票 貸付((金)) 貸主 貸船 貸本 貸間 貸家 箇条書 貸渡業 肩書 借入((金)) 借受人 借方 借越金 刈取機 借主 仮渡金 缶詰 気付 切手 切符 切替組合員 切替日 くじ引 組合 組入金 組立工 倉敷料 繰上 償還 繰入金 繰入限度額 繰入率 繰替金 繰越((金)) 繰延 資産 消印 月賦払 現金払 小売 小売((商)) 小切手 木立 小包 子守 献立 先取特権 作付面積 挿絵 差押((命令)) 座敷 指図 差出人 差引勘定 差引簿 刺身 試合 仕上機械 仕上工 仕入価格 仕掛花火 仕掛品 敷網 敷居 敷石 敷金 敷地 敷布 敷物 軸受 下請工事 仕出屋 仕立券 仕立物 仕立屋 質入証券 支払 支払元受高 字引 仕向地 事務取扱 事務引継 締切日 所得割 新株買付契約書 据置((期間)) ((支出))済((額)) 関取 備付品 ((型絵))染 ただし書 立会演説 立会人 立入検査 立場 竜巻 立替金 立替払 建具 建坪 建値 建前 建物 棚卸資産 ((条件))付((採用))月掛 貯金 付添人 漬物 積卸施設 積出地 積立((金)) 積荷 詰所 釣堀 手当 出入口 出来高払 手付金 手引 手引書 手回品 手持品 灯台守 頭取 ((欠席))届 留置 電報 取扱((所)) 取扱((注意)) 取入口 取替品 取組 取消処分 ((麻薬))取締法 取締役 取立金 取立訴訟 取次((店)) 取付工事 取引 取引((所)) 取戻請求権 問屋 仲買 仲立業 投売品 並木 縄張 荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費 ((春慶))塗 ((休暇))願 乗合船 乗合旅客 乗換((駅)) 乗組((員)) 場合 羽織 履物 葉巻 払込((金)) 払下品 払出金 払戻金 払戻証書 払渡金 払渡郵便局 番組 番付 控室 引当金 引受((時刻)) 引受((人)) 引換((券)) ((代金))引換 引継事業 引継調書 引取経費 引渡税 引取((人)) 日付 引込線 瓶詰 歩合 封切館 福引((券)) 船積貨物 踏切 振替 振込金 振出((人)) 不渡手形 分割払 ((鎌倉))彫 掘抜井戸 前受金 前貸金 巻上機 巻紙 巻尺 巻物 待合((室)) 見返物資 見込額 見込数量 見込納付 水張検査 水引 見積((書)) 見取図 見習工 未払勘定 未払年金 見舞品 名義書換 申込((書)) 申立人 持込禁止 元売業者 物置 物語 物干場 ((備前))焼 役割 屋敷 雇入契約 雇止手当 夕立 譲受人 湯沸器 呼出符号 読替規定 陸揚地 陸揚量 両替 割合 割当額 割高 割引 割増金 割戻金 割安

〔注意〕

(1) 「((博多))織」、「売上((高))」などのようにして掲げたものは、(( ))の中を他の漢字で置き換えた場合にも、この通則を適用する。

(2) 通則7を適用する語は、例として挙げたものだけで尽くしてはいない。したがって、慣用が固定していると認められる限り、類推して同類の語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどうか判断し難い場合には、通則6を適用する。

付表の語

常用漢字表の付表に掲げてある語のうち、送り仮名の付け方が問題となる次の語は、次のようにする。

(1) 次の語は、次に示すように送る。

つく お巡さん 差える 立退 手伝 最寄

(2) 次の語は、送り仮名を付けない。

息吹 棧敷 時雨 築山 名残 雪崩 吹雪 迷子 行方

第4 法令における取扱いについて

1 法令における用字・用語は、第1から第3までに定めるところによる。

2 新たに条例、規則その他の法令を起案する場合は、第1から第3までに定めるところによるものとし、既存の法令を改正する場合(文語体の法令を文体を変えないで改正する場合を除く。)にも同様とする。したがって、改正されない部分に用いられている語と改正すべき部分に用いるこれと同一の内容を表す語とが書き表し方において異なることとなっても差し支えない。

第5 その他

1 第2及び第3は、固有名詞を対象とするものではない。

2 第2及び第3については、これらを専門用語及び特殊用語に適用するに当たって、必要と認める場合は、特別の考慮を加える余地があるものとする。

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瑞穂市文書規程

平成15年5月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年5月1日 訓令第5号
平成15年6月17日 訓令第26号
平成19年2月1日 訓令第2号
平成19年8月10日 訓令第14号
平成22年4月12日 訓令第5号
平成22年9月2日 訓令第14号
平成23年3月4日 訓令第2号
平成23年7月28日 訓令第9号
平成24年9月28日 訓令第9号
平成28年3月24日 訓令第6号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第2号