○瑞穂市情報公開事務取扱要綱

平成15年9月3日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがある場合のほか、瑞穂市情報公開条例(平成15年瑞穂市条例第8号。以下「条例」という。)による公文書の公開に関する事務等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(情報公開の窓口等)

第2条 公文書の公開に係る事務を行うため、総務部総務課に情報公開受付窓口(以下「受付窓口」という。)を設置する。

2 受付窓口において行う事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書の公開についての案内及び相談に関すること。

(2) 公文書公開における各実施機関及び担当部署(以下「担当課」という。)との連絡調整に関すること。

(3) 複数の担当課にわたる事案に係る連絡調整に関すること。

(4) 公文書公開請求(以下「請求」という。)及び公文書の公開に係る審査請求(以下「審査請求」という。)の受付に関すること。

(5) 事案の移送に係る通知に関すること。

(6) 第三者からの意見聴取に係る通知に関すること。

(7) 公開決定等の期限の延長に係る通知に関すること。

(8) 公開決定等の期限の特例に係る通知に関すること。

(9) 公開の可否決定に係る担当課との協議に関すること。

(10) 公開の可否決定に係る通知に関すること。

(11) 公開決定に伴う第三者への通知に係る書面の送付に関すること。

(12) 公文書の検索に必要な資料(以下「検索資料」という。)の整理及び閲覧に関すること。

(13) 公文書の写しの交付に要する費用の徴収の手続に関すること。

(14) 瑞穂市情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問に係る調整及び庶務に関すること。

(15) 審査請求事案に係る担当課との協議に関すること。

(16) 審査請求事案についての裁決に係る通知に関すること。

(17) 第三者からの審査請求を棄却する場合等における当該第三者への通知に係る書面の送付に関すること。

(18) 公文書の公開の実施状況の公表に関すること。

(19) その他公文書公開制度の運営全般に関すること。

3 担当課で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。

(2) 事案の移送に関すること。

(3) 第三者からの意見聴取に関すること。

(4) 公開決定等の期限の延長に関すること。

(5) 公開決定等の期限の特例に関すること。

(6) 公開の可否について受付窓口と協議の上決定すること。

(7) 公開決定に伴う第三者への通知に関すること。

(8) 請求に係る公文書の閲覧及び写しの交付に関すること。

(9) 審査請求事案の審査会への諮問に関すること。

(10) 審査請求事案について受付窓口と協議の上裁決すること。

(11) 第三者からの審査請求を棄却する場合等における当該第三者への通知に関すること。

(公文書公開に係る事務の流れ)

第3条 相談及び案内については、次のとおりとする。

(1) 受付窓口においては、請求者の求めている公文書又は情報が何であるか具体的に聞き取り、受付窓口に備え置く検索資料での検索を行うとともに、必要に応じて担当課と連絡をとり、又は担当課職員を立ち合わせるなどして、当該請求に係る公文書を特定するとともにその所在を確認するものとする。

(2) 請求のあった公文書を、公文書公開制度によらないで、次に掲げる事項に則して公開できる場合は、それに応じた対応を行う。

 広報刊行物、統計資料、行政資料等で公表を目的として保管されているものは情報提供で対応する。

 他の制度等によって閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合は、その旨を説明し、担当課へ案内する。

(3) 郵送での公開請求の申出があった場合は、請求書を送付する等、適宜指導すること。

(4) 請求者が公文書の公開の際に、閲覧を求めている場合であって、かつ、カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその他のこれらに類する請求者の機器(以下「カメラ等」という。)を使用して撮影、複写又は読取を行う旨を申し出ている場合は、請求書の「公文書の公開の方法の区分」の欄にその旨を追記するよう求めること。

2 請求書の受付事務については、次のとおりとする。

(1) 請求の方法については、次のとおりとする。

 公文書の公開請求は、請求書を提出して行うものであり、電話又は口頭による請求は受け付けない。

 請求者が身体の障害等により自ら請求書の記載が困難な場合においては、職員が代筆するなどして対応するものとする。

 請求書は、原則として実施機関ごとに提出されるものであるが、公開の請求が複数の機関にまたがる場合又は複数の文書について公開の請求がある場合等においては、宛先を連署するなどして1枚の請求書で複数の請求を行うこともかまわない。この場合、受付窓口の職員は請求書を複写し、担当課に送付するものとする。

(2) 請求権者の確認については、次のとおりとする。

 請求者が、条例第5条に規定する請求権者であるかどうかの確認は、原則として請求書に記載されている内容によって確認するものとし、身分証明書等の提示は求めない。ただし、記載事項について明白な疑義が生じる場合等においては、瑞穂市情報公開条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第9号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定により身分証明書等の提示を求めて確認するものとする。

 請求は、本人が行うものであるが、特別な理由によってなされる代理人による請求の場合は、委任状の提出を求め、代理関係の確認を行う。

 学校に在学する者のうち、義務教育を受けている者からの請求については、請求内容を検討の上、心要に応じて親権者等法定代理人の同伴を求めて行わせるものとする。

(3) 請求書の記載事項の確認については、次のとおりとする。

 請求者の住所、氏名及び連絡先については、次のとおりとする。

(ア) 請求権者であるかどうか及び決定通知書等の送付先の特定のため住所が正確に記載されているかどうかを確認する。

(イ) 請求者が法人その他の団体である場合は、担当者の連絡先(勤務先、部署等)の記載を求めること。

(ウ) 電話番号については、請求者に確実かつ迅速に連絡できる番号(自宅、勤務先等)の記載を求めること。

(エ) 押印は必要としないこと。

 「請求する公文書件名又は内容」欄については、次のとおりとする。

(ア) 請求の対象となる公文書を特定するための件名又は内容が具体的に記載されていること。

(イ) 記載内容が不十分である場合は、請求者に補筆訂正を求めること。

(ウ) 指定された欄に記入できない場合は、別紙に記載しても可とする。

 「公文書の公開の方法の区分」欄については、該当する区分の□欄にで表示されていること。この場合において、請求者が閲覧を求めている場合であって、かつ、請求者が公文書の公開請求の際に、カメラ等を使用して撮影、複写又は読取を行う旨を申し出ている場合は、その旨の記載があること。

 「使用目的」欄については、公文書を特定するに当たっての補足資料や部分公開とする場合における請求の趣旨を損なわないかどうかの判断資料とするほか、本制度の利用状況を把握する統計資料とする際等の参考として利用するものであり、できる限り記載を求めるものであるが、強制的に記載を求めるものではない。従って、本欄の記載がなくても請求要件が欠けるものではない。

(4) 請求書の受付については、次のとおりとする。

 請求書の受付は、請求書に記載された事項を確認した後、受付印を押印して行い、当該請求書の写しを請求者に交付する。また、受付窓口において写しを保管するものとする。

 請求書が郵送されてきた場合は、記載事項及び内容を確認し、必要に応じて電話等で内容について請求者に確認し、対象公文書が特定できるものに限り受付けを行い、その写しを請求者に送付するものとする。

 受付窓口において公文書を特定する段階で、請求の公文書が不存在であることが判明した場合は、その旨を請求者に説明するとともに請求書は受理できないことを併せて説明し、請求書を受け付けないものとする。

(5) 請求書を受け付けたときは、請求者に対し、「情報公開についての説明事項」(第1号様式)を交付又は送付し、記載事項について説明(送付する場合を除く。)を行うものとする。

(6) 受付窓口は、請求書の原本又は写しを担当課に送付するため、「公文書公開請求等受付処理簿」(第2号様式。以下「受付処理簿」という。)に、必要事項を記載しておくものとする。

3 請求書の担当課への送付については、次のとおりとする。

(1) 担当課は、受付窓口から請求書の送付を受けた場合は、請求書の記載事項を確認するものとする。

(2) 上記の請求書は、複数の実施機関及び担当課にまたがる場合は複写したものによって送付されることとなるものであること。

(3) 決定期間の起算日は、受付窓口において請求書を受け付けた日とする。

(4) 担当課は、請求書の送付を受けたときは、速やかに請求に係る公文書を検索し、特定するとともに請求書裏面の「公文書公開記録」欄に必要事項を記録しておくものとする。

4 公開の可否決定等については、次のとおりとする。

(1) 担当課は、請求書の送付を受けたときは、速やかに請求書に記載された公文書が条例第7条各号に該当する情報(以下「非公開情報」という。)に該当するかどうかを検討するものとする。この場合において、他の実施機関と連携をとる必要がある場合は、受付窓口と連絡をとって調整を図ること。

なお、公開の可否決定に際しては、受付窓口と協議すること。

(2) 事案の移送については、次のとおりとする。

 担当課は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものである場合や他の実施機関の事務と重要な関連を有する情報に係るものである場合等であって、他の実施機関の方が公開の是非を適切に判断し得ると認めるときは、当該他の実施機関と協議の上、事案を移送する。

 担当課は、事案を移送した場合には、公文書公開請求事案移送通知書(規則様式第7号)を作成して、受付窓口にその旨連絡し、受付窓口からこれを請求者に送付する。

事案を移送した担当課は、事案の移送を受けた実施機関(事案の移送を受けた後は「担当課」とみなす。)において公開を実施する場合には、当該公開のために公文書の貸与等必要な協力をするものとする。

(3) 第三者情報に係る意見書の提出については、次のとおりとする。

請求のあった公文書が、条例第16条第1項に規定する第三者に関する情報が記録されている場合は、次のとおり当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。ただし、当該公文書が非公開情報のいずれかに該当すること又はしないことが明らかであるときは、この限りでない。

なお、請求のあった公文書に第三者に関する情報が記載されている場合であっても、当該情報が市の契約の相手方に関する情報であって(第三者が契約の相手方である。)、その情報を公開することによって第三者の権利、競争上の地位その他正当な利益に害を及ぼすおそれがないと認められるときは、意見書の提出を求めることを要しないものとする。

第三者に関する情報が記録されている公文書について、条例第16条第2項に該当する場合には、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。

 聴取事項は、当該公文書が公開されることによる第三者の権利利益の侵害の有無、第三者との協力関係又は信頼関係に対する影響の有無その他必要な事項とする。

 聴取の方法は、担当課が「公開に関する意見照会書」(規則様式第8号)を作成して、意見を求めるものとする。その際の通知は、受付窓口から行うものとする。

第三者からの回答は、「公開に関する意見書」(規則様式第9号)の提出により求め、1週間以内になされるよう協力を求めるものとする。

 担当課は、意見聴取に対し第三者が公開に反対の意思を表示した場合に、当該第三者の情報が記録された公文書の公開決定(当該第三者に関する情報が記録されている部分を公開する部分公開を含む。以下同じ。)を行ったときは、公文書の公開決定の日と、公開を実施する日との間に少なくとも2週間をおくものとし、その際受付窓口から、当該第三者に対し、「公開決定についての通知書」(規則様式第10号)を送付するものとする。

(4) 公開決定等の期限については、次のとおりとする。

 担当課は、受付窓口において請求書を受け付けた日から起算して15日以内に受付窓口と協議の上公開の可否決定をしなければならない。ただし、条例第13条第2項の規定により、次に掲げる場合においては、15日以内に限り決定期間の延長をすることができる。

(ア) 第三者に関する情報が記録されている公文書であって、当該第三者からの意見聴取に相当の日数を要する場合

(イ) 請求に係る公文書の量が膨大であり、又はその内容が複雑であるため、公開の可否を決定する内容審査に相当の日数を要する場合

(ウ) 請求に係る公文書が複数の課に関連するため、意見調整に相当の日数を要する場合

(エ) 災害等の発生により、通常業務が行えない場合

(オ) 年末年始又は祝日等が重なり執務ができない場合

(カ) その他相当の理由があると認められる場合

 担当課は、決定期間を延長する場合は、「公文書公開決定等期間延長通知書」(規則様式第5号)を作成して、受付窓口にその旨を連絡し、受付窓口からこれを請求者に送付する。

 請求に係る公文書が著しく大量であって、請求があった日から30日以内にその全部について公開決定等をすることにより事務の著しい支障を生ずるおそれがある場合には、まず、相当の部分について当該期間内に公開決定をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をするものとする。

 担当課は、決定期間の特例の延長をする場合は、「公開決定等期間特例延長通知書」(規則様式第6号)を作成して、受付窓口にその旨を連絡し、受付窓口からこれを請求者に送付する。

(5) 公開の決定等の決裁については、次のとおりとする。

 公開の可否決定については、市長が管理する公文書にあっては、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)に基づき、起案用紙により決裁し、重要な決定を除き、部長の専決事項とする。なお、決裁の際には、総務課に合議をするものとする。

その他の実施機関が管理する公文書については、それぞれの実施機関が定めるところによる。なお、決裁の際には、市長部局と同様総務課に合議をするものとする。

 起案文書には、次の書類を添付するものとする。

(ア) 決定に係る通知書案

(イ) 請求書

(ウ) 第三者からの意見を聴取した場合は、その関係書類

(エ) その他必要な書類

(6) 公開の可否を決定したときは、規則第4条第1項各号に規定する書面のいずれかにより通知するものであるが、作成に当たっては、次の事項に留意するものとする。

 「公文書の公開の日時」欄については、担当課は、実施日時について事前に請求者に確認し、請求者の都合の良い日時と担当課の執務日及び勤務時間と調整して指定すること。

また、公文書の写しを郵送する場合は、この欄に「郵送」と記入しておくこと。

 「公文書の公開の場所」欄については、公文書の閲覧又は写しの交付については、原則として受付窓口で行うものとするが、必要に応じて会議室を確保するものとする。

 公文書一部公開決定通知書の「公文書の公開をしない部分及び理由」欄については、公開しない部分に記録されている情報の概要と条例第7条の該当する号を記載するものであるが、該当する号の全てをその理由とともに記入すること。

 公文書非公開決定通知書の「公開をしない理由」欄については、条例第7条に該当する場合は、第何号に該当するかを記入し、公開しない理由を具体的に記入する。この場合において、該当する号が複数ある場合は、全て記入するとともに、それぞれの理由を記入すること。

条例第10条の規定により存否応答拒否をする場合は、条例第10条を適用する旨及び適用することとした具体的理由並びに仮に公文書が存在するとした場合の条例第7条の該当する号を記入すること。

公開請求に係る公文書が存在しない場合は、その旨及びその具体的理由を記入すること。

 「上記理由がなくなる日」欄については、決定を行った日から概ね1年以内において、一定期間の経過により非公開条件が消滅することが確実であり、公文書の公開を実施できる場合で、その期日を明示できる場合は、当該期日を記入すること。

(7) 担当課は、請求者に決定に係る通知書を作成して、受付窓口にその旨連絡し、受付窓口からこれを請求者に送付する。

5 公開の実施手続は、次の各号のとおりとし、公文書の種別に基づき、次項に定める具体的な公開方法によるものとする。

(1) 公文書の公開(郵送による公文書の公開を除く。以下本号及び次号並びに第3号に規定する閲覧の場合において同じ。)は、公文書公開決定通知書又は公文書一部公開決定通知書により指定した日時及び場所において行うものとする。ただし、請求者より事前に指定日等の変更の申し出があった場合又は指定日以後に連絡を受けた場合は、公開の可否決定に変更を生じない限りにおいて、これに応じるものとする。

上記ただし書の場合において、新たに期日等を指定したときは、口頭により通知するものとし、改めて決定通知書は交付しない。

(2) 公開に当たっては、担当課職員が立ち会い、請求者本人であることを確認する。確認は、公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書の提示を求めて行う。なお、担当課職員は、請求者に対し、公文書公開に係る事項及び内容について説明するものとする。

(3) 閲覧の実施については、次のとおりとする。

 公文書の閲覧は、原則として公文書の原本で行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、原本の写しにより閲覧に供することができる。

(ア) 原本の汚損又は破損のおそれがあり、その保存に支障が生じることが懸念される場合

(イ) 日常業務に使用している台帳等を閲覧に供することにより、日常業務に支障が生ずる場合

(ウ) 公文書の部分公開を行う場合で、写しによることが必要である場合

 公文書の原本の閲覧の実施に当たっては、閲覧者が当該原本を汚損又は破損したとき又はそのおそれがあると認められるときは、規則第8条の規定により中止させ又は禁止しなければならない。

(4) 公文書の写しの交付については、次のとおりとする。

 公文書の写しの交付については、次によるものとする。

(ア) 公文書の写しの交付部数は、公開決定公文書1件につき1部とする。

(イ) 公文書の写しの作成は、電子複写機で複写して作成する。ただし、写真及び図面等の写しは、必要に応じて業者に委託して作成するものとする。

 公文書の閲覧の請求をした者が、公開当日に写しの交付を求めた場合は、法令等に違反しないことを確認の上、請求書の記載事項を訂正させ、その場で公文書の写しを交付することとする。

(5) 郵送による公文書の公開請求に際して、請求者が、郵送による公文書の写しの交付を求めている場合には、請求書に記載された請求者の住所(請求者が請求書に記載した住所とは異なる住所への郵送を求めている場合で、かつ、市長が特にやむを得ないと認めた場合にあっては、当該異なる住所)へ公文書の写しを郵送するものとし、郵送料は請求者の負担とすること。

6 公文書の種別による公開方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 文書、図画及び写真の場合

 閲覧等による公開 指定の場所での閲覧

 写し等の供与による公開 複写機による日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)までの規格の用紙で単色刷りで作成した物の交付。ただし、A3判を超える大きさの公文書については、A3判用紙を超える大きさの用紙を用いて作成することができるものとし、請求者の希望により、多色刷りで作成した物を交付することができるものとする。

(2) フィルム(映画フィルム及びスライドを含む。)の場合

 閲覧等による公開 実施機関が保有する専用機器を用いて映写したものの視聴又は用紙に印刷した物の閲覧

 写し等の供与による公開(写真フィルム、スライドフィルム及びマイクロフィルム等) 用紙に印刷した物の交付又は録音テープ、ビデオテープその他の電磁的記録媒体のうち複写が可能な物による写しの交付

(3) 電磁的記録の場合

 録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ及びビデオディスクの場合

(ア) 閲覧等による公開 実施機関が保有する専用機器による聴取又は視聴

(イ) 写し等の供与による公開 録音カセットテープ(記録時間が120分の物とする。)又はビデオカセットテープ(VHS用で記録時間が120分の物とする。)に複写した物による供与

 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力できる電磁的記録の場合

(ア) 閲覧等による公開 実施機関が保有する専用機器及びプログラムにより用紙に出力した物又は再生したものの閲覧又は視聴

(イ) 写し等の供与による公開 実施機関が保有する専用機器及びプログラムにより用紙に出力した物の写しの交付(実施機関が保有する専用機器又はプログラムを用いて磁気ディスク等(当分の間、3.5インチフロッピーディスク、3.5インチ光磁気ディスク(記憶容量が230メガバイト又は640メガバイトの物とする。)又は光ディスク(記憶容量がCD―R700メガバイトまでの物とする。)とする。以下同じ。)に複写することができるものについては、当該複写した物を供与することができることとし、用紙に出力した物の写しの交付及び磁気ディスク等に複写した物の供与のいずれも可能である場合は、原則用紙に出力した物の写しの交付によるものとし、特に請求者の希望がある場合には、磁気ディスク等に複写した物の供与によることができるものとする。)

 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができない電磁的記録(を除く。)の場合

(ア) 閲覧等による公開 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(イ) 写し等の供与による公開 磁気ディスク等に複写した物の供与(実施機関が保有する専用機器及びプログラムにより複写することが可能であるものに限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない場合でかつ市長が特に認める場合 市長が認める方法

7 部分公開を行う場合における非公開とする部分の分離及び公開の方法は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公開部分と非公開部分とがページ単位その他の単位で区分できる場合については、次のとおりとする。

 取り外し可能なものについては、非公開部分を取り外して公開部分のみを閲覧に供する。

 取り外しができないときは、公開部分のみ複写して閲覧に供する。

 及びにかかわらず、非公開部分を確実な方法で覆うことができるときには、当該部分を覆って閲覧に供する。

(2) 公開部分と非公開部分とが同一のページにある場合その他区分できない場合

 非公開部分を覆って複写して閲覧に供する。

 該当ページその他対象となる部分を複写して非公開部分を黒く塗りつぶし、再度複写して閲覧に供する。

(手数料又は費用の徴収方法)

第3条の2 写しの作成に要する手数料又は費用の額(以下「複写料」という。)の徴収方法については次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる方法とする。

(1) 受付窓口で写しを交付する場合 複写料の現金による徴収

(2) 写しを郵送により交付する場合 複写料及び郵送に要する現金又は納入通知書(納付書)兼領収書(瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)様式第3号)による徴収

2 複写料の徴収は、一般会計の各款の手数料の項の歳入とする。ただし、特別会計のみを取り扱う実施機関については、当該特別会計の歳入とする。

(審査請求の処理に係る事務)

第4条 条例第11条第2項の決定に対する審査請求書は、受付窓口において受け付け、当該請求書の写しを受付窓口において保管するとともに、当該請求書を同項の決定を行った部署(以下「担当課」という。)へ送付する。ただし、第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定に対して、当該第三者から審査請求があった場合には、原則として、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項の規定により、公文書の公開の実施を職権で停止し、その旨を公開停止通知書(第3号様式)により、請求者及び審査請求人に通知するものとする。その他の手続は、請求者からの審査請求に準じて行うものとする。

2 前項の審査請求書の記載事項の確認については、次のとおりとする。

(1) 審査請求書には次の事項が記載されていること。

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所)

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分庁の教示の有無及び内容

 審査請求の年月日

(2) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人があるときは、それぞれの資格を証明する書面(例えば、法人登記簿の謄本又は抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録の写し又は委任状)の添付

(3) 審査請求期間(公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の適否の確認

(4) 審査請求適格(公開の可否決定によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか)の有無

3 審査請求が補正をすることにより適法なものとなるときは、相当の期間を定めて審査請求人に補正を命じなければならない。

4 担当課は、審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、受付窓口にその旨を連絡し、受付窓口から裁決書の謄本を審査請求人に送付する。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正が不能である場合

(2) 審査請求人が、補正命令に応じなかった場合

(3) 補正命令に定める補正期間を経過した場合

(審査会への諮問手続)

第4条の2 担当課は、審査請求を却下する場合及び当該審査請求に係る原処分を取り消し、又は変更して、請求に係る公文書の全部を公開する場合以外は、審査会に諮問しなければならない。

2 担当課は、前項の審査会への諮問に当たり、「公文書公開審査諮問書」(規則様式第11号。以下「諮問書」という。)を作成し、次の書類を添付して受付窓口に送付するものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 審査請求書の添付書類の写し

(3) 公文書公開請求書の写し

(4) 公開決定等通知書の写し

(5) 第三者に関する情報について意見聴取をした場合の公文書の公開に係る意見書の写し

(6) その他参考となる資料

3 受付窓口では、諮問書の写しを保管し、審査会へ送付するものとする。

4 担当課は、審査会に諮問した場合には、「公文書公開審査諮問通知書」(規則様式第12号)を作成し、受付窓口にその旨を連絡し、受付窓口からこれを次に掲げる者に送付する。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会への資料の提出)

第4条の3 担当課は、審査会から、条例第26条第1項の規定による公開決定等に係る公文書の提示又は同条第3項又は第4項の規定による意見書又は資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。

(審査請求に対する裁決等)

第4条の4 担当課は、審査会から答申があったときは、これを尊重し、総務課と協議の上、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

2 前項の裁決に際しては、市長が管理する公文書にあっては、決裁規程に基づき、起案用紙により決裁し、市長の決裁事項とする。なお、決裁の際には、総務課に合議をするものとする。

3 審査請求に対する裁決の手続は、公開可否の決定の手続に準じて行うものとする。

4 担当課は、審査請求に対する裁決をしたときは、受付窓口にその旨を連絡し、受付窓口から審査請求人に対し裁決書の謄本を送付する。

5 担当課が、公開決定に対する第三者からの審査請求を棄却する裁決をした場合は、その旨を受付窓口に連絡し、受付窓口から当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに、裁決書の謄本を送付するとともに、公開を実施する日を通知する。また、審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書の公開を決定する場合において、第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思表示をしている時は、受付窓口から当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに、裁決書の謄本を送付するとともに、公開を実施する日を通知する。審査請求に係る公開決定等を取り消し、当該公開決定等に係る公文書の公開の決定をする場合には、受付窓口から当該第三者に対し、公文書の公開を実施する日の2週間前までに公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を通知する。

(検索資料の作成等)

第5条 条例第33条及び規則第12条に規定する行政情報の検索資料は、次のとおりとする。

(1) 文書分類総括表の写し

(2) 前号に代わるもの

2 検索資料の作成は、次によるものとする。

(1) 総務課が編纂する瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)に基づく、文書分類総括表の写し

(2) 実施機関が、前号に代わるものとして作成した検索資料

3 担当課は、毎年度、前項で作成した検索資料を受付窓口に送付するものとする。

4 検索資料の閲覧については、次のとおりとする。

(1) 実施機関の窓口は、当該機関の公文書に係る検索資料を備え置くものとする。

(2) 受付窓口には、全ての実施機関の公文書に係る検索資料を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 受付窓口は、毎年度終了後、全ての実施機関の運用状況を取りまとめ、毎年6月に次の事項を告示し、また市広報紙に掲載して公表する。

(1) 公文書の公開の請求状況

(2) 公文書の公開の可否についての決定状況

(3) 公開しないこととした決定に対する審査請求の状況

(4) 前号の審査請求についての裁決状況

(5) その他市長が必要と認める事項

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年12月26日告示第206号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市情報公開事務取扱要綱の規定は、平成15年12月15日から適用する。

各種の期間等に関する規定について

項目

条項

内容

公開請求に対する決定期間

第13条第1項

15日以内

公開請求に係る決定期間の延長

第13条第2項

15日以内に限り延長可

公開請求に係る決定期間の特例

第14条

相当の部分について、30日以内に公開決定等をすれば足りる。

第三者に対する意見書提出の機会の付与

第16条

 

 

 

 

意見聴取に係る回答期限

第1項、第2項

おおむね1週間以内に回答が得られるよう協力を求める。

反対意見書の提出がある場合の期間設定

第3項

公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置く。

(平成23年12月20日告示第161号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市情報公開事務取扱要綱又は改正前の瑞穂市個人情報保護事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の瑞穂市情報公開事務取扱要綱又は改正後の瑞穂市個人情報保護事務取扱要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月25日告示第213号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市情報公開事務取扱要綱又は瑞穂市個人情報保護事務取扱要綱によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の瑞穂市情報公開事務取扱要綱又は瑞穂市個人情報保護事務取扱要綱によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市情報公開事務取扱要綱及び改正前の瑞穂市個人情報保護事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月29日告示第230号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市情報公開事務取扱要綱

平成15年9月3日 告示第158号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年9月3日 告示第158号
平成15年12月26日 告示第206号
平成23年12月20日 告示第161号
平成26年12月25日 告示第213号
平成28年3月24日 告示第40号
令和5年8月29日 告示第230号